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更新日:2015年3月12日

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避難行動要支援者支援について

避難行動要支援者とは、要配慮者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、児童、傷病者、外国人など、特に配慮を要する者をいう。)のうち、自ら避難することが困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者をいいます。
府では、災害時の情報提供、安否確認、避難誘導等、様々な場面において、要配慮者に配慮したきめ細かな対策を行うための体制整備や市町村支援に努めています。

個別避難計画作成支援について

個別避難計画とは、避難行動要支援者に対して災害時の「避難支援者」や「避難場所」、その他「避難支援の留意点」など、避難支援等に必要な事項を個別に策定し、市町村や避難支援者関係者間で共有するものです。

当計画の作成の背景として、近年の災害において、多くの高齢者が被害に遭い、障がい者等の避難が適切に行われなかった事例がありました。※災害による死者のうち、65歳以上の高齢者の割合令和2年7月豪雨・・・約79% そのため、避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、市町村に対し、個別避難計画の作成について努力義務が課されました。
府は、市町村の個別避難計画作成支援のため、関係者に向けて各種研修を行うとともに、令和5年3月、府内市町を中心に計画作成の好事例を収集した「市町村職員向け個別避難計画作成支援ガイド」をとりまとめました。

New市町村向け個別避難計画作成支援ガイド(令和6年3月更新)

本ガイドは、個別避難計画の作成に向けた進め方や具体的な取組事例をお示しすることで、市町村における効率的な計画作成の参考にしていただくことを目的としています。一件でも多くの実効性のある計画の作成に繋げていただければ幸いです。
ガイドの内容については、今後も計画作成に資する事例等を掲載するため、市町村ご担当職員の皆様のご意見を反映し、地域の実情や掲載時以降の状況も踏まえながら、必要に応じて見直し・更新を行ってまいります。

本文・参考ごとの資料はこちらをご覧ください

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