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更新日:2024年1月24日

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市街地再開発事業

大阪府内では、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、都市計画法及び都市再開発法等に従って市街地再開発事業等が実施されています。

市街地再開発事業の概要

大阪府内における市街地再開発事業等の実施状況

大阪府内では、これまで58地区が事業完了、8地区が事業中です。

市街地再開発事業に関する社会資本総合整備計画の公表

事業の実施において社会資本整備総合交付金を充てる場合、地方公共団体等は計画の名称・目標・期間等を定め、社会資本総合整備計画を作成し、公表する必要があります。

また、交付期間終了時には、計画目標の実現状況等について評価を行い、公表する必要があります。

社会資本整備総合交付金交付要綱(外部サイトへリンク)

計画の名称 事業期間
大阪府内における安心・安全で快適に暮らせる駅前市街地の整備と賑わい創出のまちづくり(第3期)(第4回変更)(PDF:677KB) 令和4年度から令和8年度
大阪府内における安心・安全で快適に暮らせる駅前市街地の整備と賑わい創出のまちづくり(第2期)(事後評価)(PDF:23KB)

平成28年度から令和2年度

大阪府内における安心・安全で快適に暮らせる駅前市街地の整備と賑わい創出のまちづくり(事後評価)(PDF:850KB) 平成23年度から平成27年度

再開発ビル等の再生に関する取り組み

市街地再開発事業等によって良好な住環境やにぎわい・活力の創出、防災性の向上が図られてきましたが、景気の低迷や人口減少を受け、再開発ビル等の商業衰退や、経年劣化、建築物の耐震不足など、再生を行う必要性が出てきています。

そうした現状を受けて、近畿府県市の再開発事業担当者を中心とした検討会の開催、再開発ビル等の再整備に関する調査等をすることで情報収集、課題の整理・共有を図り、再生に向けた取り組みを行っています。

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