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更新日:2018年4月1日

ページID:20792

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市街地再開発事業の概要

1.目的

市街地再開発事業は、宅地の細分化による住環境の悪化や、低層木造建築物が密集し災害の危険性が懸念される地区において、敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園・広場・街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保を一体的に行い、安全で快適な都市環境を創出しようとするものである。

2.しくみ

  • 敷地を共同化し、高度利用することで公共施設用地を生み出す。
  • 現在の権利(土地、建物)は、新しく建設する再開発ビルの床(建物と土地に関する権利)に等価で置き換えられる(権利床)。
  • 施行区域外への転出を希望する者は、現在の権利について金銭で補償を受ける。
  • 高度利用することで新たに生み出した床(保留床)を売却し、その利益を事業費に充てる。

3.事業の種類

  • 第一種市街地再開発事業(権利変換方式)
    現在の権利を再開発ビルの床の権利に等価で交換する。
  • 第二種市街再開発事業(用地買収方式)
    いったん施行者が施行区域内の土地・建物を全て買収する。買収された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床の権利を与える。対象区域は公共性、緊急性が著しく高い区域に限られる。

再開発事業のイメージ

4.施行者

市街地再開発事業の施行者は、個人、組合、再開発会社、地方公共団体、(独)都市再生機構、地方住宅供給公社である。うち個人と組合が施行できる事業の種類は第一種のみである。

  • 個人
    施行区域内の宅地の所有者又は借地権者等が、1人又は数人で共同して施行者となることができる。
  • 組合
    施行区域内の宅地の所有者又は借地権者が、5人以上共同して一定の条件を満たした場合に組合を設立し、施行者となることができる。
  • 再開発会社
    市街地再開発事業を主たる目的とする会社で、施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が議決権の過半を保有しているなど一定の条件を満たせば施行者となることができる。

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