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更新日:2024年7月3日

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河川の使用許可

河川の許可

河川は本来誰でも自由に使用できます。しかし、河川を安全に保つためには河川管理施設や河岸の保全に支障となることのないように、河川区域と河川保全区域での一定の行為に制限や規制を加えています。

河川区域における土地の占用や工作物の設置、掘削や盛土などの行為、河川保全区域における掘削や土地の形状変更、工作物の新改築等の行為については河川法に基づく許可が必要です。

河川区域、河川保全区域の詳細については、当事務所までお問い合わせ下さい。

河川区域

明確な定義は河川法第6条に示されていますが、河川を構成している土地の区域を指します。河川区域には1号地、2号地、3号地があります(下図参照)。

1号地→一般的には川の水がいつも流れている区域。
2号地→河川管理施設の敷地である土地の区域。
3号地→堤外地のうち、1号地と一体として管理を行う必要があるもので河川管理者が指定した区域。

河川保全区域

明確な定義は河川法第54条に示されています。河川区域に接する土地で河川を保全するために必要がある区域に河川管理者が指定した区間を指します。

下図のように、河川区域から9mまたは18m外側の区間です。(下図参照)

  • 9m→寝屋川(恩智川との合流部より下流)
    平野川
    恩智川
    古川
    第二寝屋川
    平野川分水路
  • 18m→寝屋川(恩智川との合流部より上流)

図;河川保全区域の図

河川法の許可申請をされる方へ

ご申請から許可まで円滑にお話を進めるため、事前協議をお願いしております。まずは河川管理グループまでご連絡ください。

申請の処理には数週間の日数を要しますので、事前協議も含めまして早めの申請をお願いいたします。

なお、担当が現場対応や協議で不在のことがありますので、事前にお電話いただけるとありがたいです。

河川を船舶で航行される方へ

寝屋川、第二寝屋川、平野川、平野川分水路、恩地川等では、資材運搬、水質調査、底質調査などのために様々な船舶が航行をされています。基本的に河川は自由使用となっていますが業務で航行される際には河川管理者への届け出を依頼しています。

航行にあたっては、航行者の責任により、安全確保を行っていただいていますが、航行中に河床の支障物への接触事故が報告されています。支障物に関する情報はこちら(ワード:19KB)をご覧ください。

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