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更新日:2021年4月1日

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河川法申請一覧

河川法に基づく許可に関する事項

  • 土地の占用許可申請(法第24条)
    河川区域内の土地の排他・独占的な使用の際必要な申請です。
  • 土地の掘削等の許可申請(法第27条)
    河川区域内の土地の形状変更(工作物を設置する際の掘削等)を行う際必要な申請です。
  • 河川保全区域内における行為の許可申請(法第55条)
    河川保全区域内で工作物の新改築、土地の形状変更を行う際必要な申請です。
    河川保全区域の範囲については河川を管理している大阪府の各出先機関まで確認をお願いします。
  • 流水の占用の許可申請(法第23条)
    使用目的を特定して、その目的を達成するのに必要な限度において、公共要物たる河川の流水の排他的、継続的な使用の際必要な申請です。
    (※大阪府では河川水の流量不足のため、新規の取水を原則として認めていません)
  • 竹木の流送の許可申請(法第28条)
    河川における竹木の流送や船、いかだ等の航行を行う際必要な申請です。
  • 工作物の新築等の許可申請(法第26条)
    河川区域内で工作物(橋、電柱、電線等)を設置する際必要な申請です。
  • 権利譲渡の承認申請(法第34条)
    法第23条から25条までの許可に基づく権利の許可を他社へ譲渡する際必要な申請です。
  • 許可に基づく地位の継承の届出(法第33条)
    法第23条から27条までの許可に基づく地位を相続、合併等により継承する際必要な申請です。
  • 河川予定地における行為許可申請(法第57条)
    河川予定地内における工作物の新改築、土地の形状変更を行う際必要な申請です。
  • 河川管理者以外の者が施行する河川工事等の承認申請(法第20条)
    自己の必要に基づき、または河川管理に協力する立場から、河川管理者以外のものが行う河川の工事または維持管理を行う際必要な申請です。
  • 土石等の採取の許可申請(法第25条)
    河川区域内の土地において、土石その他の河川産出物の採取の際必要な申請です。
    (※大阪府では河川の土砂量不足のため新規の採取を原則として認めていません)
  • 河川管理上支障を及ぼす恐れのある行為の許可申請(法第29条)
    河川区域内における、河川の流水を意を汚濁する恐れのあるものの設置、堆積、洗浄等を行う際必要な申請です。
  • 流水占用料の減額・免除の申請(条例施行規則第4条)
    河川占用料が免除又は減額される場合に必要な申請です。
  • 着手・完了届(管理規則第3条)
    河川法第20条、26条、27条、55条、57条の許可を受けた行為を着手・完了した際に必要な申請です。
  • 住所氏名の変更届
    許可を受けた方の住所又は氏名(法人の場合、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更した際に必要な届出です。
  • 汚水の排出の届出(施行令第16条の5)
    河川に一日につき五十立方メートル以上の汚水を排出しようとする際必要な届出です。

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