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トップページ > 住まい・まちづくり > 住まい > 宅地建物 > 宅地建物取引業免許に関すること > 宅地建物取引業者名簿等の閲覧 > 令和7年4月1日以降に受付した申請・届出の閲覧対象書類が変更となります

更新日:2025年3月14日

ページID:105023

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令和7年4月1日以降に受付した申請・届出の閲覧対象書類が変更となります

宅地建物取引業法及び同法施行規則の改正により、令和7年4月1日以降に提出された申請・届出については、以下の書類のみが閲覧可能となります。

■令和7年4月1日以降に受付した申請・届出における閲覧対象書類

  • 宅地建物取引業者名簿(商号、免許証番号、免許年月日、法人役員・個人代表者・政令使用人の氏名、事務所の所在地等が記載されたもの)
  • 添付書類(1)宅地建物取引業経歴書
  • 添付書類(3)略歴書(役員又は個人代表者、政令の使用人)
  • 添付書類(4)専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 添付書類(5)資産の状況を示す書面(個人の場合)
  • 貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)

令和7年3月31日以前に受付した申請・届出については、引き続き従来通りの書類を閲覧いただけます。

 

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