ここから本文です。
令和7年4月1日以降に受付した申請・届出の閲覧対象書類が変更となります
宅地建物取引業法及び同法施行規則の改正により、令和7年4月1日以降に提出された申請・届出については、以下の書類のみが閲覧可能となります。
■令和7年4月1日以降に受付した申請・届出における閲覧対象書類
- 宅地建物取引業者名簿(商号、免許証番号、免許年月日、法人役員・個人代表者・政令使用人の氏名、事務所の所在地等が記載されたもの)
- 添付書類(1)宅地建物取引業経歴書
- 添付書類(3)略歴書(役員又は個人代表者、政令の使用人)
- 添付書類(4)専任の宅地建物取引士設置証明書
- 添付書類(5)資産の状況を示す書面(個人の場合)
- 貸借対照表及び損益計算書(法人の場合)
※令和7年3月31日以前に受付した申請・届出については、引き続き従来通りの書類を閲覧いただけます。