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「大阪府建築基準法施行細則の一部改正(案)」に対する府民意見等の募集について
「大阪府建築基準法施行細則の一部改正(案)」に対する府民意見等の募集について
令和3年12月に発生した大阪市北区ビル火災を契機として、国において「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会報告書」(令和4年6月28日公表)で、定期調査の指定可能対象範囲を拡大すべきとの提言がなされたことを踏まえ、建築基準法第12条第1項に規定する特定建築物の定期報告において、特定行政庁が対象として指定できる「事務所その他これに類する用途」の範囲が拡大される等、建築基準法施行令(令和5年2月10日公布)及び国土交通省告示(令和5年3月20日公布)の改正が行われました。
これを受け、大阪府においても大阪府建築基準法施行細則の改正を行うため、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見等を募集します。
1 意見募集対象項目
大阪府建築基準法施行細則の一部改正(案)の概要(ワード:52KB)
大阪府建築基準法施行細則の一部改正(案)の概要(PDF:226KB)
2 募集期間
令和6年7月11日(木曜日)14時から令和6年8月9日(金曜日)24時まで
(郵送の場合は、令和6年8月9日(金曜日)消印有効)
3 提出方法
・インターネット(電子申請)の場合
大阪府行政オンラインシステムからご提出ください。
・郵送又はファクシミリの場合
「意見提出用紙」にご記入の上、郵送又はファクシミリにてご提出ください。
意見提出用紙(ワード:47KB) 意見提出用紙(PDF:84KB)
《ファクシミリの場合》
ファクシミリ番号 06-6210-9728
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築安全課 監察・指導グループあて
《郵送の場合》
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎27階
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築安全課 監察・指導グループあて
※障がいのある方などで、上記方法によるご意見等提出が困難な場合は、個別にお問合わせください。
※電話によるご意見等の受付はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
4 閲覧方法
(1)大阪府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
(3)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築安全課(大阪府咲洲庁舎27階)での開架
5 留意事項
・提出されたご意見等の内容を確認させていただく場合があることから、個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
・氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
・ご意見等は、日本語でできるだけ具体的にお書きください。
6 提出されたご意見等の取り扱い
・提出いただいたご意見等を考慮して大阪府建築基準法施行細則について検討します。
・提出いただいたご意見等の概要と、それに対する大阪府の考え方等について、ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等につきましては、適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
・ご意見等の公表を希望しない場合は、提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
・賛否の結論だけを示したご意見等や趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
・ご意見等を提出された方に、個別に大阪府の考え方をお答えしません。
7 問い合わせ先
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築安全課 監察・指導グループ
電話番号 06-6210-9726
ファクシミリ番号 06-6210-9728