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定期報告制度について(補足)
対象建築物一覧表
【定期報告対象建築物等と報告時期の一覧表】
※ 参考対象図 各用途の規模についての具体例(PDF:622KB)
初回の報告免除について
建築基準法上の検査済証(新築又は改築のもの。以下同じ。)の交付直後については、報告が免除となります。
用途 |
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
令和9年度 |
令和10年度 |
令和11年度 |
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ホテル |
検査済証の交付 |
報告免除 |
1回目の報告時期 |
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|||
病院 |
検査済証の交付 |
報告免除 |
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1回目の報告時期 |
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共同住宅 |
検査済証の交付 |
報告免除 |
1回目の報告時期 |
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例:共同住宅は、令和3年度から令和5年度の期間に検査済証の交付を受けた場合、令和6年度が初回の報告年となるところですが、その報告は免除されます。令和9年度以後、3年ごとに報告が必要となります。
令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
令和8年度 |
|
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建築設備等 |
検査済証の交付 |
報告免除 |
1回目の報告時期 |
2回目の報告時期 |
例:令和5年度に検査済証の交付を受けた建築物は、令和6年度が初回の報告年となるところですが、その報告は免除されます。令和7年度以後、毎年報告が必要となります。
様式のダウンロード
定期報告書の受付機関ホームページよりダウンロードしてご利用ください。
- 一般財団法人 大阪建築防災センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル3階
電話番号 06-6943-7275