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更新日:2024年6月10日

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定期報告制度について(補足)

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対象建築物一覧表

【定期報告対象建築物等と報告時期の一覧表】

  ※ 参考対象図 各用途の規模についての具体例(PDF:622KB)

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初回の報告免除について

建築基準法上の検査済証(新築又は改築のもの。以下同じ。)の交付直後については、報告が免除となります。

【建築物】

用途

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

ホテル

検査済証の交付

 

報告免除

   

1回目の報告時期

 

病院

検査済証の交付

   

報告免除

 

 

1回目の報告時期

共同住宅

検査済証の交付

報告免除

   

1回目の報告時期

 

 

例:共同住宅は、令和3年度から令和5年度の期間に検査済証の交付を受けた場合、令和6年度が初回の報告年となるところですが、その報告は免除されます。令和9年度以後、3年ごとに報告が必要となります。

 

【建築設備・防火設備・昇降機及び遊戯施設】

 

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

建築設備等

検査済証の交付

報告免除

1回目の報告時期

2回目の報告時期

例:令和5年度に検査済証の交付を受けた建築物は、令和6年度が初回の報告年となるところですが、その報告は免除されます。令和7年度以後、毎年報告が必要となります。

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様式のダウンロード

定期報告書の受付機関ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

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