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定期報告における既存ブロック塀等の調査・報告の徹底について
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震に伴うブロック塀倒壊等を踏まえ、大阪府では建築基準法第12条に基づく定期報告において、ブロック塀等に関する報告書記載内容の強化を行います。
建築物調査報告においては従来より塀の調査項目が含まれていますが、その調査報告の漏れや誤記を防ぐため、塀等のある場合は、これまでの記載に加え、報告書の備考欄にも記載を求めます。
報告対象物件の所有者・管理者におかれましては、今一度、塀等の有無の確認を行い、塀等のある場合は、有資格者による平成20年国土交通省告示第282号に基づく調査を実施のうえ、適切な報告を行ってください。
また、報告書受付窓口では、確認のため、ブロック塀等について質問させていただく場合がありますのでご協力をお願いします。