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建築士定期講習の受講について
建築士事務所に所属する建築士の皆様へ (注意!)
建築士事務所に所属するすべての一級建築士、二級建築士、木造建築士、構造設計・設備設計一級建築士は、国土交通省令で定める期間ごとに(※1)、「登録講習機関」(※2)が行なう定期講習を受けなければなりません。(建築士法第22条の2、同規則第17条の36、37)
次の各事項に該当する建築士は、特にご注意ください。
一級建築士・二級建築士・木造建築士
- 建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に建築士事務所に所属した建築士
⇒ 建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に一級建築士・二級建築士・木造建築士定期講習を受けなければなりません。 - 建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した建築士
⇒ 遅滞なく一級建築士・二級建築士・木造建築士定期講習を受けなければなりません。 - 建築士事務所に所属しなくなった後、当該者が受けた定期講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した建築士
⇒ 遅滞なく一級建築士・二級建築士・木造建築士定期講習を受けなければなりません。
構造設計・設備設計一級建築士
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構造設計・設備設計一級建築士証の交付を受けた者で、構造設計・設備設計一級建築士定期講習を受けたことがない者は、建築士事務所の所属の有無に関わりなく、構造設計・設備設計一級建築士講習(法第10条の2第1項第1号・第2項第1号に規定する講習)を修了した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に構造設計・設備設計一級建築士定期講習を受けなければなりません。
※1直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年ごと
※2登録講習機関については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 「改正建築士法についてのQ&A」に詳細が記載されていますので、ご参照ください。
【改正建築士法についてのQ&A】(外部サイトへリンク) - 定期講習未受講による懲戒処分対象建築士が増加傾向にあります。建築士事務所に所属する建築士は、法令を遵守し建築士定期講習を受講してください。
- 【大阪府ホームページ】二級建築士及び木造建築士の懲戒処分等の基準
- 【国土交通省ホームページ】一級建築士の懲戒処分の基準(外部サイトへリンク)