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二級・木造建築士の処分について
建築士法第10条第1項 建築士法第10条の規定に基づき、二級建築士及び木造建築士の懲戒処分等の基準により、大阪府知事が懲戒処分を行った建築士について掲載しています。
(処分した日の属する年度を初年度とし5ヶ年度間掲載しています。)
二級建築士及び木造建築士の懲戒処分等の基準(PDF:360KB) (平成30年4月1日施行)
(本ページの無断転載・編集等を禁じます。)
令和5年度に処分を行った建築士
処分年月日 | 氏名 | 二級建築士又は木造建築士の別 | 登録番号 | 処分内容 | 処分の原因となった事実 | 処分の理由 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 |
石橋 邦男 | 二級建築士 | 第48291号 | 令和5年11月1日から3月間の業務の停止 | 設計者として建築基準法第20条の規定による建築基準法施行令(以下、「令」という)第46条第4項または令82条の規定に適合しない設計を行った。 | 建築士法第10条第1項 | |
令和6年 2月27日 |
前川 寅男 | 二級建築士 | 第10734号 | 戒告 | 建築士事務所に所属している二級建築士は、建築士法第22条の2第2号の規定による二級建築士定期講習を受講しなければならないにもかかわらず、建築士事務所に所属したまま、令和5年12月31日までの期間において同講習を受講しなかった。 | 建築士法第10条第1項 | |
令和6年 2月28日 |
川島 英男 | 二級建築士 | 第21374号 | 令和6年9月1日から3月間の業務の停止 | 工事監理者として工事監理(工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること)を十分に行わなかったことにより、工事が設計図書のとおりに行われなかった事態(構造用合板の一部に切り欠きがあり、くぎの間隔が規定値を超えており、建築基準法(以下、「法」という)第20条第1項及び建築基準法施行令(以下、「令」という)第46条第1項、第4項の規定に不適合、一部の梁と柱の緊結金物が無く、一部の基礎と柱の緊結金物が変形しており、法第20条第1項及び令47条第1項の規定に不適合)を生じさせた。 | 建築士法第10条第1項 |
略字一覧
本ホームページでは、建築士の名称等の表記について、JIS第一・第二水準以外は略字で表記しています。(上記については該当ありません)