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管理建築士について
専任の管理建築士
建築士事務所には、専任の管理建築士を置かなければなりません。(建築士法第24条第1項)
管理建築士の不在は建築士事務所登録の拒否項目です。(建築士法第23条の4第1項第9号)
管理建築士となるための要件
管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他業務(※1)に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた機関(登録講習機関)が行なう「管理建築士講習」(※2)の課程を修了した建築士でなければなりません。(建築士法第24条第2項)
※1<管理建築士になるための業務要件>(建築士法施行規則第20条の4)
- 建築物の設計に関する業務
- 建築物の工事監理に関する業務
- 建築工事契約に関する事務に関する業務
- 建築工事の指導監督に関する業務
- 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
- 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
※2<管理建築士講習>
管理建築士講習を行う登録講習機関については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
管理建築士の責務
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括します。(建築士法第24条第3項)
- 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
- 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
- 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
- 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
管理建築士の意見の尊重
管理建築士は、建築士事務所の開設者に対し、前述の技術的事項に関し、業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとし、開設者はその意見を尊重しなければなりません。(建築士法第24条第4項、第5項)
「改正建築士法についてのQ&A」に詳細が記載されていますので、ご参照ください。
【改正建築士法についてのQ&A】(外部サイトへリンク)