印刷

更新日:2024年5月20日

ページID:21004

ここから本文です。

設計等の業務に関する報告書について

建築士事務所の開設者は、次の事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、知事に提出しなければなりません。(建築士法第23条の6、建築士法施行規則第20条の3)

報告する内容

  • 業務の実績
    当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
  • 所属建築士名簿
    当該建築士事務所に属する建築士の氏名、一級・二級・木造建築士及び管理建築士の別、登録番号、登録を受けた都道府県名、直近に講習を受けた年月日。構造・設備設計一級建築士である場合は、その別、交付番号、直近に講習を受けた年月日。
  • 所属建築士の業務の実績
    所属建築士ごとの、当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
  • 管理建築士による意見の概要
    建築士事務所の開設者に対して述べられた意見(技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行なわれるようにするための意見)の概要

提出書類

提出書類はこちらからダウンロードして頂けます(外部サイトへリンク)

提出方法

提出方法はこちらからご確認ください。(外部サイトへリンク)

提出窓口

一般社団法人大阪府建築士事務所協会(詳しくは、こちらから(外部サイトへリンク)

〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-10 大阪建築会館2階
Tel:06-6947-1172

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?