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更新日:2017年8月16日

ページID:21002

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再委託の制限について

建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはなりません。(建築士法第24条の3第1項)
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、延べ面積300平方メートルを超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託(いわゆる丸投げ)してはなりません。(建築士法第24条の3第2項)

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