ここから本文です。
【お知らせ】都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されました(令和4年4月1日施行)
お知らせ
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されました。(令和4年4月1日施行)
- 参考:国土交通省ホームページ「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」
(「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」のページ(外部サイトへリンク)) - 参考:国土交通省ホームページ「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による都市計画法の一部改正に関する安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しについて(技術的助言) (都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による都市計画法の一部改正に関する安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しについて(技術的助言)(外部サイトへリンク))
- 参考:国土交通省ホームページ「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第31号。通称「流域治水関連法」)が全面施行されました (「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」のページ(外部サイトへリンク))
改正内容
(1)法第33条第1項第8号
- 現行
災害レッドゾーン(※1)において、非自己用施設の開発を原則禁止 - 改正
自己業務用の施設(※2)の開発を原則禁止する区域に追加
(2)法第34条第8号の2
- 新設
市街化調整区域内の災害レッドゾーン(※1)内にある住宅や施設が、同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン(※1)外に移転する場合について、開発が許可される特例。(従前の住宅や施設の用途、規模等と同様のもの)
(3)法第34条第11号、第12号(※4)
- 現行
「市街化調整区域(市街化を抑制すべき)」においても、市街地の隣接、近接する等の区域で、地方公共団体が条例で区域等を指定すれば、市街化区域と同様に開発が可能。 - 改正
開発が可能な区域から、災害レッドゾーン(※1)及び浸水ハザードエリア等(※3)の除外を徹底
大阪府の対応
大阪府都市計画法施行条例等の改正、浸水ハザードエリア等における開発の許可基準の制定
- 包括議決16(第12号該当の場合) 包括議決16(ワード:21KB) 包括議決16(PDF:49KB)
(4)法第34条第14号(※4)
- 技術的助言(R3.4発出)
開発審査会の議を経て許可する案件についても、改正の趣旨を踏まえ、法第34条第11号、第12号と同様の対策を求める
大阪府の対応
浸水ハザードエリア等における開発の許可基準の制定
- 土砂災害警戒区域での取扱い 土砂災害警戒区域での開発行為等に関する取扱い(ワード:22KB) 土砂災害警戒区域での開発行為等に関する取扱い(PDF:77KB)
- 浸水想定区域のうち危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域での取扱い 浸水想定区域のうち危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域での 開発行為等に関する取扱い(ワード:23KB) 浸水想定区域のうち危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域での 開発行為等に関する取扱い(PDF:175KB)
「大阪府都市計画法施行条例の改正等」に対する府民意見等の募集について
(「「大阪府都市計画法施行条例の改正等」に対する府民意見等の募集について」のページ)
※1:災害レッドゾーン
- 災害危険区域(建築基準法)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
- 浸水被害防止区域(特定都市河川法) →区域なし(R3.9時点)
※2:店舗・病院・社会福祉施設・旅館・ホテル・工場等
※3:浸水ハザードエリア等
- 土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)
- 浸水想定区域(水防法)のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア →浸水深3ⅿ以上
- 洪水浸水想定区域【大臣指定:淀川・大和川】【知事指定】
- 高潮浸水想定区域【知事指定】
※4:改正内容の(3)及び(4)については、パブリックコメントを実施しました。