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「大阪府都市計画法施行条例の改正等」に対する府民意見等の募集について
※意見の募集は終了しました。
この度、都市計画法の改正等により、大阪府都市計画法施行条例の改正等を検討しています。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。
1 募集対象項目
「大阪府都市計画法施行条例の改正等」について
- 概要:大阪府都市計画法施行条例の改正等について(市街化調整区域内の災害リスクの高いエリアにおける開発許可制度の厳格化)
概要:大阪府都市計画法施行条例の改正等について(PPT:1,439KB)
概要:大阪府都市計画法施行条例の改正等について(PDF:249KB)
概要:大阪府都市計画法施行条例の改正等について(ワード:17KB) - 資料:「大阪府都市計画法施行条例の改正等」について
「大阪府都市計画法施行条例の改正等」について(ワード:28KB)
「大阪府都市計画法施行条例の改正等」について(PDF:241KB) - 参考:国土交通省ホームページ「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」(外部サイトへリンク)
- 参考:国土交通省ホームページ「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による都市計画法の一部改正に関する安全なまちづくりのための開発許可制度見直しについて(技術的助言)」(外部サイトへリンク)
- 参考:国土交通省ホームページ「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第31号。通称「流域治水関連法」)が公布され、その一部が施行されました(外部サイトへリンク)
2 募集期間
令和3年10月11日(月曜日)14時から令和3年11月9日(火曜日)24時まで
(郵送の場合は、令和3年11月9日(火曜日)の消印有効)
3 提出方法
インターネット(電子申請)の場合
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。
インターネットがご利用になれない場合
意見提出用紙 意見提出用紙(ワード:45KB) 意見提出用紙(PDF:68KB)により、郵便かファクシミリでご提出ください。
郵便の場合
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
大阪府住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 調整グループあて
ファクシミリの場合
ファクシミリ番号 06-6210-9714
大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 調整グループあて
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
4 閲覧方法
- (1)大阪府ホームページで公表
- (2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
- (3)大阪府 住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 調整グループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階)での開架
5 留意事項
- 提出された意見等の内容について確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
- 個人で提出していただく場合は、氏名・住所を、団体・グループで提出される場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。
これらの情報が記載されていないものについては、受け付けることができませんので、ご注意ください。
なお、氏名、住所等の連絡先については、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。 - ご意見等の内容については、原則として公表いたします。公表を希望しない場合は、提出の際にその旨を記載してください。
ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。 - ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
6 ご意見、ご提言などの取扱い
- いただいたご意見等を踏まえ、「大阪府都市計画法施行条例の改正等」を行います。
- 提出いただいたご意見等の概要とそれに対する大阪府の考え方等について、大阪府ホームページ等により一定期間公表いたします。
ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。 - ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。
賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものなどについては、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。
また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。 - ご意見等を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
7 お問合せ先
大阪府住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 調整グループ
電話番号 06-6210-9720(ダイヤルイン)
ファクシミリ番号 06-6210-9714