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更新日:2015年6月1日

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必要な書類について

認定手続き等に必要な図書

お知らせNew!!

エコまち法に係る省令等の施行に伴い、令和4年11月7日から各種様式等が変更になります。令和4年11月7日以降、申請等をされる場合は、新様式で提出してください。旧様式で提出した場合は、受付できませんのでご了承ください

お知らせ

エコまち法に係る省令等の施行に伴い、令和4年10月1日から各種様式等が変更になります。令和4年10月以降、申請等をされる場合は、新様式で提出してください。旧様式で提出した場合は、受付できませんのでご了承ください。

1.認定申請時に必要な図書

  • 低炭素建築物新築等計画認定申請書 低炭素建築物新築等計画認定申請書(ワード:120KB) 低炭素建築物新築等計画認定申請書(PDF:166KB)(様式第五)の正本及び副本並びに下表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書。ただし、低炭素建築物新築等計画に住戸が含まれる場合においては、下表の(い)項及び(は)項に掲げる図書
  • 基本方針適合確認書(ワード:33KB) 基本方針適合確認書(PDF:97KB)(様式第1号)及び制限等の内容に適合していることを示す資料(※1、※2)
  • 建築士が設計したことを証する書類(下表(い)に掲げる設計内容説明書に建築士が記名をお願いします)
  • 低炭素建築物新築等計画が、建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修を行うものである場合、当該建築物に係る建築基準法第7条第5項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)その他の当該建築物が建築基準法第6条第1項の建築基準法令の規定に適合していることが確認できる図書又はその写し
  • 当該建築物が住宅と非住宅との複合建築物の場合は、「居住者のみが利用する部分」「居住者以外の者のみが利用する部分」「居住者及び居住者以外の者の両方が利用する部分」の面積を確認するための求積図
  • 委任状(申請者が手続きを他の者に委任する場合のみ)
  • 低炭素建築物認定申請受付票 低炭素建築物認定申請受付票(ワード:54KB) 低炭素建築物認定申請受付票(PDF:70KB) 記入例 記入例(PDF:81KB)
    ※申請時に窓口で記入していただく書類となります。事前に申請者名等を記入してお持ちいただくと便利です。

※1 建築物の位置により、認定ができない場合や、緑地の保全に関する制限等の内容に適合していることが認定の条件になる場合があります。詳しくは、建築物の位置により認定できない場合があります。をご覧ください。
※2 制限等の内容に適合していることを示す資料の提出ができない場合でも、申請の受付をすることは可能ですが、その旨の調査にお時間をいただくことになります。また、受付後に認定できない区域であることが分かった場合でも、納付いただいた手数料はお返しできませんのでご注意ください。

建築確認申請を併せて申し出る場合に必要な図書

  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認申請書
  • 知事が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書又はその写し(構造計算適合性判定が必要な場合に限る。)
    (申請時に当該図書がない場合、当該指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定に準じた審査の依頼を受け付けたことを証する図書の写し)

この場合、建築基準法第6条第1項の確認済証は交付されません。

2.認定申請を取り下げる時に必要な図書

知事が認定又は変更の認定をする前に、当該申請を取りやめようとする時に必要な図書です。

低炭素建築物新築等計画認定申請取下届(ワード:28KB) 低炭素建築物新築等計画認定申請取下届(PDF:67KB)(様式第2号)

3.変更認定(工事完了後を含む)時に必要な図書

軽微な変更(※)を除き、変更認定の手続きが必要です。

※軽微な変更

軽微な変更とは、次に掲げるものです。

  • 工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
  • 変更後も法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
    (建築確認の変更申請を併せて申し出る場合には、建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に限る。)

建築確認の変更申請を併せて申し出る場合に必要な図書

  • 低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(ワード:40KB) 建築基準法第6条第1項の規定による計画変更確認申請書
  • 知事が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書又はその写し(構造計算適合性判定が必要な場合に限る。)
    (申請時に当該図書がない場合、当該指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定に準じた審査の依頼を受け付けたことを証する図書の写し)

この場合、建築基準法第6条第1項の確認済証は交付されません。

4.工事が完了した時に必要な図書

5.認定建築主が建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した時・認定低炭素建築物新築等計画が認定基準に適合しなくなった時・その他知事から報告を求められた時に必要な図書

認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(ワード:28KB) 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況報告書(PDF:68KB)(様式第6号)

6.建築物の容積率の特例を適用した場合

3年毎に、適用を受けた設備に関する維持保全の状況について報告が必要です。

認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況定期報告書(ワード:29KB) 認定低炭素建築物新築等計画に係る建築物の状況定期報告書(PDF:90KB)(様式第8号)

7.認定を受けた証明書の交付を受けようとする場合

低炭素建築物新築等計画認定証明申請書(ワード:29KB) 低炭素建築物新築等計画認定証明申請書(PDF:91KB)(様式第10号)

8.軽微な変更に関する証明書の交付を受けようとする場合

エコまち法施行規則第46条の2の規定により、省エネ適合性判定に係る建築基準法の完了検査において検査済証の交付を受けようとする建築主は、低炭素建築物新築等計画(住宅以外の用途に供する部分の限る。)の変更がエコまち法第55条第1項に規定する軽微な変更に該当していることの証明書の交付を申請することができます。証明書の交付を申請しようとする場合、以下の申請書及び書類の提出が必要になります。

なお、以下の変更は軽微な変更とは認めません

  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象面積が増加する変更
  • 建築物の用途の変更(変更部分がそれぞれ下の項目内での変更の場合を除く)
    • イ.事務所、官公署その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    • ロ.ホテル、旅館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    • ハ.病院、老人ホーム、福祉ホームその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    • ニ.百貨店、マーケットその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    • ホ.小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    • ヘ.飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    • ト.図書館、博物館その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    • チ.体育館、公会堂、集会場、ボーリング場、劇場、アスレチック場、スケート場、公衆浴場、競馬場又は競輪場、寺社その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    • リ.映画館、カラオケボックス、ぱちんこ屋その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
    • ヌ.工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するもの
  • 標準入力法、モデル建物法などの評価方法の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
申請図書
 

図書の種類

明示すべき事項

(い) 設計内容説明書 建築物のエネルギー使用の効率性その他の性能が法第54条第1項第一号に掲げる基準に適合するものであることの説明
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備(以下この表において「低炭素化設備」という。)の位置
建築物の緑化その他の建築物の低炭素化のための措置(以下この表において「低炭素化措置」という。)
仕様書(仕上げ表を含む。) 部材の種別及び寸法
低炭素化設備の種別
低炭素化措置の内容
各階平面図 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
低炭素化設備の位置
低炭素化措置
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表 用途別の床面積
立面図 縮尺
外壁及び開口部の位置
低炭素化設備の位置
低炭素化措置
断面図又は矩計図 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
低炭素化措置が法第54条第1項第一号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合することの確認に必要な書類 低炭素化措置の法第54条第1項第一号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準への適合性審査に必要な事項
(ろ) 機器表 空気調和設備 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和設備以外の機械換気設備 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備 照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備 給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書 昇降機 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図 空気調和設備 空気調和設備の位置及び連結先
空気調和設備以外の機械換気設備 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備 給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図 空気調和設備 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備 縮尺
照明設備の位置
給湯設備 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機 縮尺
位置
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 縮尺
位置
制御図 空気調和設備 空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備 照明設備の制御方法
給湯設備 給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の制御方法
(は) 機器表 空気調和設備 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備 給湯器の種別、位置、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備 空気調和設備等以外の低炭素化に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

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