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低炭素建築物新築等計画の認定申請等手数料について
手数料の改定について【令和7年4月改定】
建築物省エネ法の改正等を受けて、令和7年4月1日より関係する手数料を改定します。
1.認定申請、変更認定申請 及び 軽微な変更に関する証明書の交付申請
- 低炭素建築物新築等計画の認定(法第53条第1項)及び変更認定(法第55条第1項)の申請
- 軽微な変更に関する証明書の交付申請
については、次の表を参照ください。
なお、令和7年3月までの手数料は次のとおりです。
(令和7年3月まで)低炭素建築物新築等計画の認定及び変更認定申請手数料(PDF:68KB)
(令和7年3月まで)低炭素建築物新築等計画の認定及び変更認定申請手数料(エクセル:15KB)
2.法第54条第2項に規定する申し出を行う場合
1.の金額に、建築基準法の確認申請手数料(別ウィンドウで開きます)を加えた金額が手数料となります。
ただし、構造計算適合判定の手数料については、知事が委任した指定構造計算適合性判定機関が、構造計算適合性判定に準じた審査を行うことにより交付する、適合判定(任意)通知書を有しない場合に限り、下表の左欄に掲げる区分に応じた右欄の金額が認定申請手数料となります。
3.認定低炭素建築物新築等計画であることの証明書の発行
1通あたり、980円となります。
ご注意ください!!
上記に示す手数料は、大阪府が所管行政庁(建築主事を置かない市町村)の場合となります。
他所管行政庁に認定申請を行う場合は、当該所管行政庁にご確認ください。