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都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)について(低炭素建築物認定制度)
1.低炭素建築物認定制度
都市の低炭素化を図ることを目的とし、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
同法に基づき、所管行政庁(府内においては、特定行政庁と同じです。)に「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。
制度概要等
低炭素化のための建築物の新築等をしようとする場合、「低炭素建築物新築等計画」について所管行政庁に認定を申請することができます。
認定を受けた計画に基づく建築物においては、以下の特例があります。
- 税の特例
認定を受けた一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受けることができます。詳しくは国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。 - 容積率の特例
低炭素建築物においては、法第54条第1項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しないものとしています。
詳細は容積率の特例[Wordファイル/34KB](ワード:34KB) 容積率の特例(PDF:110KB)をご覧ください。
制度全般や低炭素建築物認定制度パンフレットについては、国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認定条件や対象となる建築行為
- 次に掲げる3項目に適合している場合、認定を受けることができます。
- 1)建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が基準に適合するものであること。
- 2)計画に記載された事項が、国が定めた基本方針に照らして適切なものであること。
- 3)資金計画が低炭素化のための新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
- 国の基本方針に基づき、大阪府が所管行政庁となる区域において、「認定できない場合」あるいは「条件によって認定される」場合について定めています。
詳しくは、「低炭素建築物として認定できない場合」をご覧ください。 - 対象となる建築行為は、以下のとおりです。
- 1)低炭素化に資する建築物の新築
- 2)建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替
- 3)建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物の空気調和設備等の改修(※)
(※)空気調和設備等とは、「空気調和設備その他の機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」と政令により定められています。
2.認定の手続き
申請の流れ
認定申請の流れについては、以下の添付ファイルをご覧ください。
認定申請の流れ(エクセル:41KB)、認定申請の流れ(PDF:58KB)
低炭素建築物新築等計画の認定申請等手数料について【令和7年4月1日改定予定】
低炭素建築物新築等計画の認定申請等手数料については、こちらからご覧ください。
事前審査機関の業務内容と適合証について
平成29年4月1日以降、手数料における適合証については、以下の機関が発行したものを有効としますのでご注意ください。
- 住宅のみの用途に供する建築物(共用部分を含む)又は建築物の部分に係る認定の場合
「登録住宅性能評価機関」 - 住宅以外の用途(非住宅)のみに供する建築物に係る認定の場合
「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」 - 住宅と非住宅の複合建築物
「登録住宅性能評価機関と登録建築物エネルギー消費性能判定機関の双方の業務を行う機関」
※事前審査の実施状況については、各機関にご確認ください。
低炭素建築物として認定できない場合
1)「市街化調整区域」又は「都市計画区域外」の場合は認定できません
法律により、認定できるのは「市街化区域等(法第7条並びに第53条)」と定められております。そのため、大阪府においては、建築物の位置が「市街化調整区域」並びに「都市計画区域外」であれば認定することができません。
2)「都市施設である緑地の区域内」の場合は認定できません
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が、都市計画法第11条第1項第二号の「緑地」に該当する場合は、認定することができません。
3)その他
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合、緑地の保全の制限等の内容に適合していることが条件となります。
(適合していることを示す資料の添付が必要です。)
- 都市緑地法
緑地保全地区、特別緑地保全地域、緑化地域、緑地協定 - 生産緑地法
生産緑地地区 - 建築基準法
建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。) - 府条例並びに各市町村条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合に限る。)
2)・3)の取り扱いについては、大阪府が所管行政庁となる区域の場合です。
所管行政庁ごとに取り扱いの異なる場合がありますので、必ず当該所管行政庁にご確認ください。
変更申請について
認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、軽微な変更を除き、再度認定を受ける必要があります。
軽微な変更とは以下のとおりです。
- 着手日又は完了日の6ヶ月以内の変更
- エネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も適合することが明らかな変更
工事が完了したら
工事が完了したときは、認定された計画に基づき建築物の新築等工事が完了した旨の報告を行ってください。
※様式や必要な図書については、必要な書類についてをご覧ください。
3.受付概要・電子申請・郵送対応について
受付概要・電子申請・郵送対応の詳細について
※ただし、電子申請対応は認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等完了報告書のみとなります。
4.関係リンク
国土交通省 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
法律や政省令・告示、税制に関する内容などが掲載されています。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(評価協会)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
登録住宅性能評価機関等から構成される団体。
認定制度に関する情報や、技術的審査(事前審査)を行う予定の機関等が掲載されています。
独立行政法人 建築研究所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(プログラム等)が掲載されています。
- 国土交通省 国土技術政策総合研究所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 一般社団法人 日本サステナブル建築協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
5.大阪府都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
問い合わせ先
大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課
建築環境・設備グループ
電話番号:06-6210-9725(ダイヤルイン)、06-6941-0351(内線3027、3025)
FAX番号:06-6210-9714
E-Mail:kenchikukankyo-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
大阪府咲洲庁舎27階