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第1 編道路構造物設計基準(2)
- 1-3 歩道切下げ部の構造
- 1-3-1 歩道切下げおよび視覚障害者誘導用ブロック布設
- 1-3-2 歩道切下げ方法(セミフラット形式の場合)
- 1-3-3 歩道切下げ方法(マウンドアップ形式の場合)
- 1-3-4 歩道切下げすりつけ部の縁石の形状
- 1-3-5 視覚障害者誘導用ブロックの布設方法(参考図)
1-3 歩道切下げ部の構造
1-3-1 歩道切下げおよび視覚障害者誘導用ブロック布設
1.歩道切下げの必要性
車いす、うば車、自転車等が歩道を支障なく通行可能ならしめるため、交差点・横断歩道においては歩道を切下げること。
2.歩道切下げの必要な道路
歩道切下げは、次に掲げるもの以外、原則として行わないものとし、車両出入口部の構造を採用するものとする。
<歩道切下げの必要な道路>
- 国道
- 府県道
- 1級・2級市道
- その他、上記の道路に準じる道路(信号処理されている道路、道路幅員5.5m以上で交通量の多い道路等)
3.歩道のすりつけ勾配
すりつけ部の縦断勾配は、車いす等の安全な通行を考慮して、水平面に対し5%以下とする。ただし、路面凍結や積雪の状況を勘案して、歩行者及び自転車の安全な通行に支障をきたす恐れがある場合を除き、沿道の状況等によりやむを得ない場合には8%以下とする。
4.水平区間
3.の縦断勾配と段差との間には水平区間を設けることとし、その値は1.5m程度とする。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではない。
5.歩道切下げ部における車道面と段差
車道と歩道とは縁石によって区画するものとし、その段差は視覚障害者の安全な通行を考慮して 2cmとする。
6.その他
- 横断歩道の位置の確認
歩道切下げを施工する場合、既設の横断歩道の位置については公安委員会(所轄警察署)と事前に協議・確認すること。 - 排水施設
歩道切下げ箇所が横断歩道等であるため道路排水には十分留意すること。また、歩道巻込み部の両端には、集水桝等の排水施設を必ず設置すること。
- 視覚障害者対策
視覚障害者が縁石ブロックの平ブロック化により、歩車道境界を明確に判断しにくくなることに配慮し、新設道路(改築事業箇所を含む)にあっては、すべての切り下げ箇所に点状ブロックを設置するものとする。特に公共交通機関の駅等と、視覚障害者の利用が多い施設(市役所、病院等の公共施設、視覚障害者用施設等)とを結ぶ道路等には、線状ブロックで誘導案内することが望ましい。 - 交通安全対策
歩道巻き込み部においては歩道を切り下げたことによる自動車の乗上げが十分予想される。このため防護柵を設置するか、車道に面した縁石を高くするかまたはポールを設置する - 中央分離帯への対策
中央分離帯の切下げは、横断歩道の幅員に合わせる。中央分離帯の路面は、中央分離帯幅(W)がW≧1.5mの場合は段差を設ける。段差は 2cmを標準とする。W<1.5mの場合は段差なしとする。 - 歩道等と民地とのすりつけ
車道とのすりつけによって歩道等と民地との高低差が生じ、歩行者又は自転車の通行に支障をきたす場合には、当該歩道等における民地側のすりつけ等の処置を行うよう配慮するものとする。
資料
- 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説:日本道路協会、昭和60年9月
- 歩道の一般的構造に関する基準等について:国土交通省(通達)、平成17年2月3日
- 歩道透水性舗装設計の手引き(案):大阪府土木部交通道路室、平成17年5月
1-3-2 歩道切下げ方法(セミフラット形式の場合)
1.横断歩道がない場合
注) 原則として植樹帯は、歩道幅員がW≧ 4.00mの場合のみ設置する。
2.横断歩道がある場合
1-3-3 歩道切下げ方法(マウンドアップ形式の場合)
1.横断歩道がない場合
注)原則として植樹帯は、歩道幅員がW≧ 4.00mの場合のみ設置する。
2、横断歩道がある場合
3、歩道幅員の狭い場合(2.5m未満)
注)上図は、歩道幅員が狭い場合(2.5m未満)で横断歩道がない場合を表わす。
横断歩道がある場合は、1-3-3(2)(i)と同様とする。但し、縁石ブロックのすりつけは、次頁のTYPE-3 に準ずる。
1-3-4 歩道切下げすりつけ部の縁石の形状
TYPE-1 セミフラット形式の場合
TYPE-2 マウンドアップ形式の場合
TYPE-3 マウンドアップ形式の場合
1-3-5 視覚障害者誘導用ブロックの布設方法(参考図)
1.交差点(交差する道路に歩道がない場合)
- 車道横断方向の設置例
- 車道縦断方向の設置例(歩道幅員が広い場合)
- 車道縦断方向の設置例(歩道幅員が狭い場合)
2.交差点(交差する道路に歩道がある場合)
- 交差点部の設置例
- 交差点部(歩道幅員が広い場合)の設置例
(注) 広幅員の歩道の場合には、民地から歩道上への看板等のせり出しや自転車の放置など障害を考慮し、1m程度を標準とした。
3. 交差点部(横断歩道が接近している場合)の設置例
4.単路部
- 横断歩道の設置例
- 横断歩道が斜めの設置例
注)横断歩道の方向と線状(誘導)ブロックの線状特記とを同一方向にすること。 - 自転車横断帯のある場合の設置例
5.単路部で施設を誘導する場合
- 標準例
W:標準60cm程度とし、広幅員の歩道の場合(3m以上)は1m程度(注)
(注)広幅員の歩道の場合には、民地から歩道上への看板等のせり出しや自転車の放置など障害を考慮し、1m程度を標準とした。 - 車両出入口部の設置例
- 屈折・屈曲及び分岐点の設置例
6.障害物がある場合
- 障害物を囲んだ例
- 歩行経路を案内した例
- 車止めの例
資料
※ 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解説;日本道路協会、昭和60年9月適用