ここから本文です。
様々な優遇措置(税・融資・認定など)
耐震改修促進のため、補助金以外にも様々な優遇制度があります。
<目次>
税制
性能向上リフォームを推進することで、耐震性に優れた良質で次の世代に資産として承継できるような住宅ストックを形成するための制度があります。
詳しい内容は以下のホームページからご確認ください。
- 各税制の概要(国土交通省) 各税制の概要(外部サイトへリンク)
- 耐震改修に関する特例(国土交通省) 耐震改修に関する特例措置(外部サイトへリンク)
- 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について(国土交通省) 中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について(外部サイトへリンク)
- リフォームの減税制度(一般社団法人住宅リフォーム推進協議会) リフォームのお得な制度(外部サイトへリンク)
所得税の控除
旧耐震基準により建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる耐震改修を行った場合について、その年分の所得税額が一定額控除されます。
固定資産税の減額
<住宅>
一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
<建築物>
府や市町村の補助金を利用して耐震改修工事を行った場合、工事に要した費用に応じて翌年度の固定資産税が減額されます。
申請期間等の詳細は市町村の税担当部局にご相談ください。
住宅ローン減税
償還期間が10年以上のリフォームローン等を利用し、一定の要件を満たした増改築等工事を行うときに、対象となる改修工事費用相当分の年末ローン残高の1%が所得税から控除されます。
融資制度
耐震改修工事または耐震補強工事を行うために必要な資金に対する以下のような融資があります。
詳しい内容は、住宅金融支援機構のホームページ(融資・金融商品のご案内(外部サイトへリンク))からご確認ください。
- リフォーム融資(耐震改修工事)
- リフォーム融資(部分的バリアフリー工事または耐震改修工事)【高齢者向け返済特例】
- マンション共用部分リフォーム融資
- 賃貸住宅リフォーム融資(耐震改修)
認定制度
大阪府では、建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づき、耐震改修計画の認定等を行っています。
認定を受けた場合、建築基準法の規定の緩和や特例措置があります。なお、認定を受けるにあたり、耐震改修計画に対して第三者の評価が必要となります。
詳しい内容は、こちら(建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定についてのページ)からご確認ください。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
- 耐震改修計画の認定(17条)
- 建築物の地震に対する安全性の認定(22条)
- 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(25条)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
- 除却の必要性に係る認定(102条)
- 容積率の特例(105条)