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更新日:2022年4月1日

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耐震評価機関(広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業 )の認定について

大阪府広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業における耐震評価機関の認定(追加)について

平成25年11月の耐震改修促進法の改正を踏まえ、大阪府では広域緊急交通路の機能確保のために広域緊急交通路の中で優先して耐震化に取り組む路線を耐震診断義務化対象路線と位置づけました。

また、併せて耐震診断等の補助制度を創設し、補助要件として大阪府が認めた耐震評価機関の評価書の取得を義務付けました。

今回、耐震評価機関の拡充を目的として、次に示す要件に適合する機関を新たに認めることとしましたので、認定(追加)を希望する耐震評価機関は、下記の必要書類をご提出ください。

なお、耐震診断結果の報告先である所管行政庁によっては、報告書に添付する評価書を交付する耐震評価機関を限定している場合がありますので、ご留意ください。

該当要件

  1. 「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会」に属していること
  2. 既に作成されている「耐震評価機関共通マニュアル」を順守できること
  3. マニュアル改訂において「耐震評価機関マニュアル作成委員会」や、その他府の求めに応じて本事業の円滑な執行のための関係者協議の場に出席すること
  4. 耐震診断、改修や建築基準法など建築に関して普及啓発に努めていること
  5. 耐震判定委員会構成メンバーは、学識経験者3名かつ建築構造に精通する建築技術者2名以上の委員で構成すること
  6. 次のアからオのいずれにも該当しない者
    • ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者、または同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者
    • イ 大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償請求を受けている者(要件審査の日までに当該請求に係る損害賠償金を納付した者を除く)
    • ウ 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者、または同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
    • エ 代表者、役員等、経営に事実上参加している者又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等及び同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
    • オ 法人格を有する団体にあって、その役員のうちに上記アからエに該当するものがある

【提出書類】(各1部)

  1. 申請書 様式1(ワード:18KB)
  2. 耐震判定委員会構成メンバーが確認できる書類(様式自由)
    学識経験者、建築構造に精通する建築技術者が分かるように作成して下さい。
  3. 耐震診断、改修や建築基準法など建築に関して普及啓発の活動実績がわかる資料
    A4版1枚に内容を簡潔にまとめて下さい。また、該当するパンフレット、チラシなどを、該当箇所に付箋をつけてご提出下さい。
  4. 誓約書 様式2(ワード:21KB)

提出

  • 提出方法:持参(府庁別館)
  • 提出先:大阪府都市整備部事業調整室都市防災課 耐震グループ
    平日(開庁日のみ) 午前9時30分から12時、午後1時から6時まで

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