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更新日:2022年4月1日

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耐震評価機関(大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化促進事業)の認定について

大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化促進事業における耐震評価機関の認定について

大阪府では、令和2年3月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪(大阪府耐震改修促進計画)」を改定し、『一定規模を有する既存耐震不適格のブロック塀等』の所有者に耐震診断を義務付ける避難路を指定し、所管行政庁への耐震診断結果の報告期限(令和4年9月30日)を定めました。また、併せてブロック塀等の耐震診断、除却、新設及び耐震改修の補助制度を創設し、そのうち耐震改修の補助要件については大阪府が認めた耐震評価機関の評価書の取得を義務付けているところです。

このたび、ブロック塀等に関する耐震評価機関の認定基準等について定めましたので、新たに認定を希望する者は、次の要件を確認の上、必要書類をご提出ください。

認定要件

  1. 「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会」に属していること
  2. 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規約(平成7年4月21日制定)第3条第1項に規定する構成団体のうち、同規約第8条第1項の規定により耐震判定委員会を設置し、かつ、当該耐震判定委員会を、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録していること(耐震判定委員会構成メンバーは、学識経験者3名かつ建築構造に精通する建築技術者2名以上の委員で構成すること)
  3. 建築物の耐震改修の促進に関する法律及び関係法令の規定を順守できること
  4. 本府の求めに応じて本事業の円滑な執行のための関係者協議の場に出席すること
  5. 耐震診断、改修や建築基準法など建築に関して普及啓発に努めていること
  6. 次のアからオのいずれにも該当しない者
    • ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者、または同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者
    • イ 大阪府との契約において、談合等の不正行為があったとして損害賠償請求を受けている者(要件審査の日までに当該請求に係る損害賠償金を納付した者を除く)
    • ウ 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けている者、または同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者
    • エ 代表者、役員等、経営に事実上参加している者又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、大阪府暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等及び同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
    • オ 法人格を有する団体にあって、その役員のうちに上記アからエに該当するものがある

【提出書類】(各1部)

  1. 認定申請書 様式1 (ワード:18KB)(リンク 耐震評価機関(大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化促進事業)の認定についてのページ)
  2. 耐震判定委員会構成メンバーが確認できる書類(様式自由)
    学識経験者、建築構造に精通する建築技術者が分かるように作成して下さい。
  3. 耐震診断、改修や建築基準法など建築に関して普及啓発の活動実績がわかる資料
    A4版1枚に内容を簡潔にまとめて下さい。また、該当するパンフレット、チラシなどを、該当箇所に付箋をつけてご提出下さい。
  4. 誓約書 様式2 (ワード:20KB)(リンク 耐震評価機関(大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化促進事業)の認定についてのページ)

提出

  • 提出方法:持参(大阪市中央区大手前3丁目2-12 別館4階)
  • 提出先:大阪府 都市整備部 事業調整室 都市防災課 耐震グループ
    平日(開庁日のみ) 午前9時30分から12時、午後1時から6時まで

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