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耐震改修促進法の改正について
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正(平成25年11月25日)され、以下の建築物について、所有者は耐震診断の実施及び診断結果の報告が義務付けられ、大阪府では府が所管行政庁となる市町村にある建築物の耐震診断結果を公表しています。
- (1)病院、店舗など不特定多数の方が利用する建築物などのうち大規模なもの
一定規模以上の大規模な建築について、所有者は耐震診断を報告することが義務付けられ、所管行政庁はその耐震診断結果を公表しています。詳しくはこちら(特定既存耐震不適格建築物について・大規模建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震診断結果の公表のページ)(別ウィンドウで開きます) - (2)地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
大阪府では、「広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業」として優先して耐震化に取組む路線(耐震診断の義務対象)を指定し、耐震診断義務付けの対象の建築物について公表しています。また、義務付けの対象建築物については、耐震化にかかる費用を補助しています。詳しくはこちら(広域緊急交通路の耐震化についてのページ) - (3)都道府県が指定する避難所等の防災拠点建築物
今後、市町村等と協議のうえ決定する予定です。
大阪府では耐震改修促進法の施行について必要な事項を定めるため「大阪府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」を定めています。
大阪府建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(PDF:170KB)
また、平成31年の「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則」の改正にともない、(2)地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物に加えて、一定規模以上のブロック塀等についても、所有者への耐震診断結果の報告を令和4年9月30日までに義務付けました。 - (4)大阪府では、耐震診断結果の報告が義務となるブロック塀に加えて、義務付け対象外の一定規模を満たすブロック塀等についても耐震化にかかる費用を補助しています。広域緊急交通路沿道ブロック塀等についてはこちら
大阪府が所管行政庁となる区域(26市町村)
大東市・柏原市・松原市・泉大津市・泉佐野市・河内長野市・豊能町・摂津市・島本町・四條畷市・富田林市・大阪狭山市・高石市・忠岡町・貝塚市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町・能勢町・交野市・藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町
府以外の所管行政庁となる市(17市)
大阪市・堺市・豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・守口市・寝屋川市・門真市・枚方市・東大阪市・八尾市・和泉市・岸和田市・羽曳野市
耐震改修促進法の改正に関る国土交通省のホームページはこちら(建築物の耐震改修の促進に関する法律等のページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
対象建築物に対する国の支援制度のホームページはこちら(建築物耐震対策緊急促進事業についてのページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断結果の報告について
(1)耐震診断方法
耐震診断は以下のいずれかの方法により行っていただく必要があります。
- 平成18年度国土交通省告示第184号別添第1に定める方法
- 平成18年度国土交通省告示第184号別添第1ただし書きの規定に基づき、国土交通大臣が定めた方法(平成26年11月7日付 国住指第2850号)
平成26年11月7日付 国住指第2850号「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について(技術的助言)」(外部サイトへリンク)
(2)耐震診断資格者
建築物
法施行(平成25年11月25日)以降に耐震診断を行う場合は、以下の要件を満たす資格者が耐震診断を行う必要があります。法施行前に行った耐震診断については、資格者の要件はありません。
- 建築士であって、耐震診断を行う建築物の構造に対応した国土交通大臣の登録講習を修了していること。ただし、建築士資格の区分に応じて、建築士法において設計または工事監理を行うことができるとされている建築物に限る。
平成26年7月14日付 国住指第960号「登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(技術的助言)」(外部サイトへリンク) - 大阪府の広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業の場合は、「府の説明会を受講していること」及び「担当技術者に構造設計1級建築士を配置していること(必要な場合)」という要件もありますので、ご注意ください。詳しくはこちら(広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業のページ)(別ウィンドウで開きます)
ブロック塀
広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化事業補助金の対象となる診断者や資格については大阪府広域緊急交通路沿道ブロック塀補助制度(要安全確認ブロック塀)(別ページ)で解説しています。
(3)耐震診断義務付け対象建築物であることの確認(建築物)
大阪府や国の補助金を使用する場合には、事前に所管行政庁へ「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書」を提出し、義務付け対象建築物であることの確認を受ける必要があります。
大阪府が所管する市町村に存する建築物の申請には、様式及び添付図書(別ウィンドウで開きます)が必要となります。申請をお考えの場合は、事前に建築防災課あてご連絡をお願いいたします。
(4)耐震診断結果の報告の変更について(建築物)
大阪府が所管する市町村に存する建築物の耐震診断結果が変更になったり、建築物を除却した場合、公表の変更が必要です。公表の変更には以下の書類を大阪府へ提出してください。
様式はこちら
(5)耐震診断結果の報告について(ブロック塀等)
大阪府が指定している広域緊急交通路沿道建築物の耐震診断義務付け対象路線にある一定規模以上のブロック塀等で、府が所管する市町村に存するブロック塀は令和4年9月30日までに耐震診断結果の報告が必要です。報告には以下の書類を大阪府へ提出してください。また、対象となるブロック塀が除却された場合には大阪府までご連絡ください。
様式はこちら
認定制度について
大阪府では、建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づき、耐震改修計画の認定等を行っています。認定を受けた場合、建築基準法の規定の緩和や特例措置があります。なお、認定を受けるにあたっては、耐震改修計画に対する第三者の評価が必要です。