ここから本文です。
遊漁船業法の改正に伴う手続き・対応について(令和6年4月1日施行予定)
令和6年4月1日に遊漁船業の適正化に関する法律(以下「遊漁船業法」といいます。)が改正施行されることに伴い、既に大阪府で遊漁船業の登録を受けている遊漁船業者の皆様は、以下の手続き及びご対応をお願いします。
- A 改正遊漁船業法関係:1.新たな業務規程の作成/2.損害賠償保険の引き上げ/3.各種記録の作成/4.利用者の安全確保等に関する情報の公開/5.遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示/6.重大な事故が発生した際の大阪府への報告/7.遊漁船業務主任者を選任するとき/8.登録を更新するとき
- B その他関係情報:新しい特定操縦免許制度への対応/安全設備の義務化
改正法の詳細は、水産庁ホームページをご覧ください(事業者向けパンフレット、利用者向けチラシ、説明動画等の掲載があります)。
遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について(令和6年4月1日施行予定)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
A 改正遊漁船業法関係
改正遊漁船業法に関する手続き及び対応を掲載しています。
1.新たな業務規程の作成
必要なご対応
業務規程例を基に新たな業務規程を作成し、 業務規程変更届出書と併せて、大阪府へ提出してください。
新しく作成した業務規程は、営業所及び遊漁船に備え置いてください。 ※ 営業所への備え置きは電子でも可です。
提出前に確認してください
- 別表の内容がすべて記入されていること
- 別表1(業務の実施体制等)、別表9(事故発生時等の連絡方法)の連絡責任者は、船長や遊漁船業務主任者ではなく、陸上にいる人を選任していること
- 別表1(業務の実施体制等)、別表4(遊漁船の定員・通信設備等)の情報は、船舶検査証の記載内容と同じであること
期限
令和6年10月1日までに必ず提出してください。
提出するもの
- □ 業務規程変更届出書
- □ 業務規程
提出方法
窓口持参、郵送
大阪府行政オンラインシステム: 業務規程変更申請(pdfを添付する形です。) (外部サイトへリンク) のいずれか
2.損害賠償保険の引き上げ
必要なご対応
令和6年度中の損害賠償保険の更新の際は、 旅客定員1人あたり5,000万円以上の損害賠償保険に加入してください。
瀬渡しを行う場合は、利用定員分(同時に漁場(遊漁船内含む)にいる最大人数)の損害賠償保険に加入してください。
期限
令和7年4月1日までに適切な損害賠償保険に加入してください。
※令和6年度中の損害賠償保険を更新する際に、新しい基準に適応した保険内容に更新してください(1年契約の場合)。
提出するもの
- □ 遊漁船業者登録事項変更届出書
- □ 損害賠償保険証書(写)
- □ 船舶検査証書(写)
提出方法
窓口持参、郵送、
大阪府行政オンラインシステム: 遊漁船業者登録事項変更申請(pdfを添付する形です。)(外部サイトへリンク) のいずれか
3.各種記録の作成・保存
必要なご対応
以下の3つの記録を作成し、1年間保存してください。
※ 電子媒体で作成・保存も可
作成するもの
- (1) 出航前検査記録簿(業務規程 別表5の1)
- (2) 発航前のアルコール等検査記録簿(業務規程 別表5の2)
- (3) 乗務記録(業務規程 別記様式第2号)
※Excel横書き様式は、水産庁の記載例(Word縦書き)を参考に大阪府で作成したものです。縦と横のいずれを使用しても構いません。
※ 様式例を参考に、適宜行や列を追加して作成・記録してください。
対応開始日
令和6年4月1日から 作成・保存してください。
※作成した記録簿を府に提出する必要はありませんが、立入検査等の際は確認しますので、必ず作成・保存してください。
利用者名簿の備え置き
従来通り、営業所に利用者名簿を備え置き、利用した日から1週間保存してください。
4.利用者の安全確保等に関する情報の公開
必要なご対応
事業者は、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置などを、原則インターネットにより公表してください。但し、常時使用する従業者が1人以下の場合及び自ら管理するウェブサイトを有していない場合に限り、営業所への掲示も可です。
公表するもの
- □ 業務規程 別表4 遊漁船のトン数または長さ、定員及び通信設備等
- □ 業務規程 別表6 安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
- □ 業務規程 別表7 出航中止基準及び帰航基準
- □ 業務規程 別表8 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
- □ 業務規程 別表10 情報を収集すべき事項
- □ 業務規程 別表11 安全の確保のため周知すべき内容及び方法
※以上6つについては、別表そのものを公表してください。 - □ 業務規程 別表12 公表する情報(損害賠償保険の内容、業務改善命令の内容)
※別表に掲げる内容を公表してください。
ウェブサイトへの掲載方法の例
タイトルを「 利用者の安全及び利益に関する情報(遊漁船業法第23条関係)」などとし、上記7つの別表をpdfファイル等で掲載
※別表12は、別表そのものでも、別途表の内容を分かりやすく表示することでも、どちらでも構いません。
対応開始日
令和6年4月1日から 公表してください。
5.遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示
必要なご対応
従来通り、ご自身で遊漁船業者登録票を作成し、営業所及び遊漁船ごとに公衆の見やすい場所に掲示してください。
併せて、原則インターネットでも遊漁船業者登録票を公表 してください。但し、常時使用する従業者が1人以下の場合及び自ら管理するウェブサイトを有していない場合に限り、従来通りの掲示のみでも可です。
なお、遊漁船へのマル釣マークの掲示は、従来通り必要です。下図の大きさで、見やすい場所(船体両側面またはブリッジ両側面等)に掲示してください。
公表するもの
- □ 遊漁船業者登録票
様式(ワード:35KB) 様式(PDF:24KB)
営業所への掲示は横25cm以上×縦40cm以上、遊漁船への掲示は横16cm以上×縦27cm以上としてください。
※損害賠償措置の保険期間の更新等、登録の内容に変更があった場合は、掲示する登録票の内容も更新してください。
対応開始日
令和6年4月1日から ご対応ください。
6.重大な事故が発生した際の大阪府への報告
必要なご対応
重大な事故とは、衝突、乗揚げ、転覆、滅失、火災、遊漁船または遊漁船以外の設備の損傷、死亡者、行方不明者または負傷者(11日以上医師の治療を要する傷害)が生じた事故をいいます。
重大な事故が発生した場合、下の報告書により、速やかに大阪府に報告してください。
報告された事故情報は、大阪府ホームページ(「遊漁船を利用される皆様へ」のページ(別ウィンドウで開きます))にて公表します。
大阪府へ報告する事項
事故を起こした遊漁船の名称、乗船していた船長及び遊漁船業務主任者の氏名、事故を起こした年月日、時刻及び場所、気象及び海象、死亡者、行方不明者及び負傷者の数及び負傷の程度、損傷した物及び損傷の程度、死亡者及び行方不明者の氏名等、講じた措置
対応開始日
令和6年4月1日から ご対応ください。
提出するもの
- □ 重大事故の報告書
7.遊漁船業務主任者を選任するとき
必要なご対応
- 実務研修の必要日数の延長
遊漁船業務主任者に選任されるために必要な実務研修の日数が、従来の10日から30日に延長されます。また、実務研修は、遊漁船業務主任者として従事する業態(船釣り、瀬渡し、漁業体験等)ごとの研修をそれぞれ受ける必要があります。 - 実務研修の内容についての基準
実務研修においては、水産動植物の採捕に係る利用者の安全管理、漁場の選定、気象又は海象の状況が悪化した場合の対応等を研修することに加え、研修の内容が身についているかを確認するために、習熟度の確認を行う必要があります。 - 実務研修の実施者
遊漁船業務主任者として1年以上の実務経験を有する者でなければ、実務研修の実施者になれません。研修後は記録の作成が必要です。
- □ 実務研修記録
別記様式第3号 実務研修記録 別記様式第3号 実務研修記録
対応開始日
令和6年4月1日から ご対応ください。
作成するもの
- □ 実務研修若しくは実務経験を証する書類
- □ 業務主任者に関する誓約書
様式は、次項「登録を更新するとき」をご参照ください。
遊漁船業務主任者講習の受講
遊漁船業業務主任者になるためには、上述の実務研修とは別に、5年ごとに遊漁船業務主任者講習を受ける必要があります。
受講修了日が更新されたら、新しい業務規程別表1の業務主任者ごとの修了証明書の日付欄を変更し、業務規程の変更を届け出てください。
業務主任者講習会の開催予定は水産庁のホームページをご参照ください。
水産庁/遊漁船業務主任者養成講習の開催予定(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
大阪府内で講習会を行う団体
一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会近畿事務所の講習日程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
8.登録を更新するとき
必要なご対応
令和6年4月1日以降に登録更新の申請をする際は、新しい様式で申請書を作成してください。申請書類に業務規程が追加されました(これまでは登録後に届け出ることとしていましたが、改正法により登録時の審査事項となりました。)。
対応開始日
令和6年4月1日からご対応ください。
提出するもの
- □ 遊漁船業者登録申請書(更新の場合)
別記様式第一号(ワード:60KB) 別記様式第一号(PDF:57KB) - □ 申請者等が登録拒否事項に該当しない旨の誓約書
別記様式第二号(ワード:60KB) 別記様式第二号(PDF:64KB) - □ 実務研修若しくは実務経験を証する書類
別記様式第三号(ワード:57KB) 別記様式第三号(PDF:35KB) - □ 業務主任者に関する誓約書
別記様式第三号の二(ワード:52KB) 別記様式第三号の二(PDF:47KB) - □ 遊漁船業務主任者講習会受講修了証明書(写)※受講日より5年以内のもの
- □ 小型船舶操縦免許証等(写)
- □ 損害賠償保険証書(写)
- □ 船舶検査証書(写)
- □ 業務主任者全員の住民票・自動車運転免許証等
- □ 登記簿謄本及び役員全員の住民票・運転免許証等(法人の場合)
- □ 業務規程(全部)令和6年4月以降追加
※大阪府手続き・催し総合案内ピピっとネット(「申請・届出等のご案内」のページ(別ウィンドウで開きます))への掲載は、令和6年4月1日以降に行います。
B その他関係情報
遊漁船業に関連する遊漁船業法以外の制度の変更について概要を掲載しています。詳細は、所管する機関のホームページ等をご確認ください。
新しい特定操縦免許制度への対応
概要
船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、令和6年4月から特定操縦免許制度が変わります。既に特定操縦免許をお持ちの方は、2年間の経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引続き遊漁船に船長として乗船可能ですが、経過措置期間中に移行講習を受け、新しい特定操縦免許に切り替える必要があります。
詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
- 制度の詳細 : 令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 移行講習機関 : 登録特定操縦免許講習機関(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問合せ先
近畿運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
電話:06-6949-6434 (平日 9時から12時、13時から17時45分)
安全設備の義務化
概要
船舶安全法施行規則等の改正により、令和6年4月から順次、旅客船及び遊漁船に対する安全設備の積みつけが義務化されます。義務化の対象となる安全設備は、法定無線設備、非常用位置等発信装置、改良型救命いかだ等の3点で、旅客定員や航行区域により必要な設備が異なります。
遊漁船業としてのみ使用する船舶(旅客船としては使用しない船舶)については、令和7年4月1日から義務化の適用が予定されていましたが、令和5年11月に行われたパブリックコメント等の結果を踏まえ、現在、適用が延期されています。
詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。
旅客船・遊漁船等に対する安全設備の義務化について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問合せ先
大阪府の小型船舶の場合
日本小型船舶検査機構(JCI) 大阪支部 電話:06-6554-0151