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遊漁船の登録事業者の皆様へ
営業する前にチェックしてください。
- 遊漁船に釣大阪府○○○○登録番号(PDF:40KB)を見えるところに掲示してますか?
- 遊漁船業者登録票(PDF:24KB)を営業所及び船舶に、お客様の見える場所へ掲示してますか?
- 気象情報の収集はしましたか?
- 利用者名簿(PDF:11KB)を営業所に備えおきしてますか?
- お客様にライフジャケットの着用を勧めましたか?また、12歳未満の子供には必ず着用させましたか?
- 水産動植物の採捕に関する制限や禁止及び漁場の使用に関する制限を、お客様の見える所に掲示または内容を記載した書面をお客様に配布しましたか?
- 業務規程を船舶に備えおきしてますか?
- お客様に対しての損害賠償保険の契約が切れてませんか?
- お客様を船舶の定員以上乗船させてませんか?
- 業務主任者が乗船してますか?
- エンジンの仕業点検はしましたか?
遊漁船業登録事項の変更について
遊漁船業者登録事項とは
「氏名又は名称及び住所」「営業所の名称、所在地」
「遊漁船名称」「遊漁船業務主任者の氏名」「損害賠償保険の内容、期間」等になります。
登録事項変更の届出案内については、こちら登録事項変更届出
次のような場合、変更があった日から30日以内に手続きしてください。
損害賠償保険を更新したとき(手数料無料)
(添付書類)
- 船舶検査証書(写)
- 損害賠償保険証書(写)
- 変更記入後の業務規程別表12(写)
遊漁船の追加をしたとき(手数料無料)
(添付書類)
- 追加した船の船舶検査証書(写)
- 追加した船の損害賠償保険証書(写)
- 変更記入後の業務規程別表1、別表2、別表3、別表4、別表12
業務主任者の追加をしたとき(手数料無料)
(添付書類)
- 追加する人の業務主任者講習会修了証明証(写)
- 追加する人の実務経験・研修証明書(様式第3号)(ワード:57KB)(別ウィンドウで開きます)
- 追加する人の業務主任者に関する誓約書(様式第3号の2)(ワード:52KB)(別ウィンドウで開きます)
- 追加する人の海技免状又は小型船舶操縦免許証(写)
- 追加する人本人確認書類(運転免許証の写し等)
- 変更記入後の業務規程別表1、別表2、別表9
氏名(法人名称)又は住所が変わった場合(手数料無料)
(添付書類)
- 個人:運転免許証等本人確認できるもの(写)法人:登記簿謄本
- 変更記入後の業務規程別表1、別表2、別表9
個人から法人営業にするとき(新規登録手数料28,000円)
個人登録の廃業及び新規の法人登録の手続きが必要です。
廃業についてはこちら廃業等届出
新規申請についてはこちら登録(新規)申請