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更新日:2024年6月19日

ページID:35483

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遊漁船業の登録・利用について

大阪府に営業所を置いて遊漁船業を営む場合は、大阪府知事の登録を受ける必要があります。
このページでは、遊漁船業の登録や利用等について掲載しています。

遊漁船業とは

遊漁船業とは、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で水産動植物を採捕させる事業です。船釣り、磯・瀬渡し、いかだ渡し、シーバス(スズキ)釣りチャーターボート、琵琶湖等指定された湖沼でのバス・フィッシング・ガイド等が該当します。

既に大阪府で遊漁船業の登録を受けている遊漁船業者の皆様へ

登録事項を変更する場合

遊漁船業の登録事項に変更があった場合は、登録事項の変更手続きが必要です。
詳しくは、こちら遊漁船の登録事業者の皆さんへ

登録の更新をする場合

遊漁船業登録の更新をする場合は、更新手続きが必要です。
詳しくは、こちら登録(更新)申請

廃業する場合

遊漁船業を廃業する場合は、廃業手続きが必要です。
詳しくは、こちら廃業等届出

遊漁船業法の改正に係る手続き(令和6年4月1日以降)

遊漁船業者の皆様に対応していただく必要があることについて掲載しています。
詳しくは、こちら遊漁船業法の改正に伴う手続き・対応について(令和6年4月1日施行予定)(別ウィンドウで開きます)

説明会(終了しました)

令和6年2月20日に泉南府民センターにて遊漁船業法の改正に関する説明会(大阪府主催)を開催しました。
資料等は、こちら遊漁船業法の改正に関する説明会

 

新規に大阪府で遊漁船業の登録をされる方へ

新たに大阪府で遊漁船業登録をされる方の手続きを掲載しています。
詳しくは、こちら遊漁船を営もうとする皆さんへ

 

遊漁船を利用される皆様へ

遊漁船を利用される場合は、登録された遊漁船業者であるか、利用者の安全性向上のための掲示等がなされているか等を確認してください。
また、令和6年4月1日以降、下のリンク先にて利用者の安全及び利益に関する情報を公表します。
詳しくは、こちら遊漁船を利用される皆様へ

 

 

 

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