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更新日:2009年7月31日

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地籍調査Q&A

Q.地籍調査にかかる費用の個人負担はありますか?A.地籍調査事業を実施するための経費は、国、府、市町村が負担することとなっていますので、個人負担はありません。ただし、境界の立会に来ていただく際の交通費等の立会経費は個人負担です。

Q.一筆地調査するに当たって、所有者等の立会いはなぜ必要ですか。A.所有者等の立会いは、正確でかつ所有者等の納得のいく現地調査を実施するためになされるものであって、筆界を確認するための地図等の資料が十分に整備されていない現状においては、筆界の調査に欠くことのできないものです。なお、地籍調査は、あくまでも隣接所有権者同士で決めた境界を確認し調査を行うもので、市役所等が民々境界を決定することは出来ません。

Q.地籍調査の境界立会は、必ず行かなければならないのですか?A.土地の境界は、隣接する土地所有者同士で決めていただく必要がありますので、原則土地所有者本人が立会する必要があります。どうしても都合がつかない場合は、委任状を作成し、代理人の立会をお願いします。境界立会をしていただかないとその土地だけではなく、当然、隣接の土地も「筆界未定」となります。調査後、筆界未定となった土地の境界を決めようとすると、自分たちで測量や登記所への手続きをすることになり、大変な手間と費用がかかってしまうことになります。

Q.隣地との境界に納得がいかない場合はどうなりますか?A.土地所有者から境界の確認が得られない場合は「筆界未定」として成果を作成します。筆界未定とは地籍図に境界(筆界)線が表示されず、正確な面積もわかりません。地籍調査後に解決した場合は、測量から登記までの費用はすべて個人負担となります。

Q.私は、売買や相続により数筆の土地を取得しているのですが、所有権移転登記の手続きを行っていません。地籍調査が行われれば、その土地の名義人は私になりますか?A.地籍調査は、主に土地の表示に関する調査であり、土地の実質的な所有者を調査するものではありません。したがって、地籍調査では所有権を移転するような調査はできません。不動産登記法に基づき、自分自身で所有権移転登記の手続きをしなければ、その土地の登記名義人は移転できません。

Q.地籍の成果の写し(地籍簿・地籍図)が登記所に送付されると、土地登記簿はどのように書き改められるのですか?A.登記所(登記所)は、地籍調査の成果に基づき、土地登記簿の表題部(土地の表示)の所在、地番、地目、地積ならびに甲区欄に記載されている登記名義人の住所等を書き改め、この原因を明確にするため、表題部の「原因及びその日付」欄に『国土調査による成果』と記載し登記を行います。

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