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更新日:2009年7月31日

ページID:29188

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地籍調査のできること、できないこと

このような修正又は訂正ができます。

現地調査において、国土調査法の調査方法で訂正処理できる以下のものについては、当該表示事項を土地の所有者の同意を得て訂正又は修正することができます。

  • 分割があったものとしての調査
    一筆の土地の一部が地目を異にするか、管理上はっきりした区分けがある場合には、二筆以上に分筆することができます。
  • 合併があったものとしての調査
    隣接する土地で、字・地目・所有者(名義・住所)が同一である場合は、一筆にまとめることができます。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合はできないこともあります。
  • 一部合併があったものとしての調査
    隣接地が規定により分割があったものとして調査ができる場合で、かつ、隣接の一部と当該地についてその筆界を現地について確認することができないため規定に準じ合併があったものとして調査することが適当であると認められる場合には、一部合併があったものとして調査します。
  • 地目の変更
    土地登記簿の地目と現地の地目が異なり、農地法など他の法律に抵触しない場合は、地目を変更することができます。

境界が決まらないと!?

隣人とのトラブル地籍調査では、境界をあきらかにすることがもっとも重要なことです。境界が決まらないと、調査も測量も出来ず、地籍図も作成できません。隣接との境界が、どうしても決まらないときは『筆界未定』という扱いになります。
筆界未定となった土地の境界について調査後双方で決めることになると、自分たちの費用で測量して登記所に地図と地籍の修正を申請することになり、大変な手間と経費が掛かることになります。
この調査の趣旨を充分ご理解いただき、境界は必ず決めていただくことをお奨めします。

所有権を移転することはできません。

地籍調査は、土地の表示部分についての調査ですので、所有権を移転することはできません。贈与や売買等で所有権がかわっているのに、所有権移転登記されていない方や登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続きを済ませていただくようお願いいたします。

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