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更新日:2024年11月28日

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特定建設作業の規制について

【トピックス】スケルトンバケットを使用する特定建設作業の騒音が府条例により規制されました(令和4年10月1日施行)

令和4年10月1日からアタッチメントをスケルトンバケットに換装した油圧ショベル等のショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限ります。)を使用する作業が府条例により騒音に係る特定建設作業として規制されました。
当該作業の開始日の7日前までに市町村に届け出ることが必要となり、規制基準が適用されますのでご注意ください。

周知ちらし:「令和4年10月からスケルトンバケットを使用する特定建設作業の騒音が府条例により規制されています。」
周知チラシ(PDF:1,099KB) 周知チラシ(ワード:911KB)

関係条文:大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年3月30日公布。別表第20(第52条関係)を改正。)
関係条文(PDF:1,530KB) 関係条文(ワード:325KB)

届出について

規制地域において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、騒音規制法、振動規制法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という。)に基づく届出をしてください。(騒音規制法第14条、振動規制法第14条、条例第93条)ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。

騒音に係る特定建設作業

(騒音規制法施行令第2条、条例施行規則第52条)

適用

特定建設作業の種類

法又は条例

1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2.びょう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業(注1)
4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混連機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6.バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2)
7.トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2)
8.ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注2)

条例

9.6、7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業
10.コンクリートカッターを使用する作業(注1)
11.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

(注1)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
(注2)一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く。(この場合は9の条例での届出を行うことになります。)

振動に係る特定建設作業

(振動規制法施行令第2条、条例施行規則第52条)

適用

特定建設作業の種類

法又は条例

1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業(注)
4.ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注)

条例

5.ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)を使用する作業

(注)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

届出書の提出先

工事施工場所のある市町村の環境担当課(ただし大阪市は各環境保全監視グループ

届出書の様式

届出書の様式が必要な方は様式のダウンロードページをご覧ください。

規制基準について

特定建設作業を伴う建設工事を施工するときには、法律や条例に定める規制の基準を遵守してください。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、条例第94条)

規制内容

1号区域における規制基準

2号地域における規制基準

特定建設作業の場所の敷地境界上における基準値 騒音:85デシベル
振動:75デシベル
騒音:85デシベル
振動:75デシベル
作業可能時刻 午前7時から午後7時 午前6時から午後10時
最大作業時間 一日あたり10時間 一日あたり14時間
最大作業期間 連続6日間 連続6日間
作業日 日曜その他の休日を除く日 日曜その他の休日を除く日

区域区分について

区域区分

該当区域

1号区域

第1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途指定のない地域、工業地域及び条例の追加規制地域のうち学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内

2号区域

工業地域及び条例の追加規制地域のうち1号区域以外の地域

規制対象地域について

法に基づく規制地域

騒音規制法・振動規制法に基づく規制地域の指定は、市町村が行っておりますので、各市町村の環境担当課(ただし、大阪市は各環境保全監視グループ)にお問い合わせください。

条例に基づく規制地域

法の規制地域に加え、工業専用地域の一部など【条例施行規則第53条第2号の規定に基づく地域】も規制対象にしています。

罰則など

改善勧告及び改善命令

規制基準が守られておらず、周辺の生活環境が著しく損なわれる場合には、騒音・振動の防止等について、改善勧告、改善命令を受けます。(騒音規制法第15条、振動規制法第15条、条例第94条)

罰則

虚偽の届出など適切な届出をしない場合や、検査を拒み妨げる場合、改善命令に従わない場合には、懲役、罰金又は過料が科せられます。(騒音規制法第30条、第31条、第33条、振動規制法第25条、第26条、第28条、条例第115条、第116条)
従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者の他に経営者に対しても罰金が科されます。(騒音規制法第32条、振動規制法第27条、条例第117条)

お問い合わせ先

工事施工場所のある市町村の環境担当課(ただし大阪市は各環境保全監視グループ

施工者の努力義務

建設作業を実施される場合は、低騒音の機械(国土交通省により「低騒音型建設機械」として指定されています)や工法を採用するなどして、周辺の生活環境を保全するよう努めてください。(条例第95条)
また、前もって周辺住民の方に、作業内容を十分説明することが大切です。

パンフレットのご案内

大阪府では特定建設作業の規制内容などを掲載したパンフレットを無料配布しています。下記の配布先またはパンフレットのダウンロードページをご利用ください。

配布場所は、騒音・振動に関する相談窓口です。

大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課騒音振動グループ
大阪市内の各環境保全監視グループ
各市町村の環境担当課

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