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更新日:2024年11月28日

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拡声機の使用の制限について

商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という。)で定める使用場所、使用時間、使用方法や音量を守ってください。

商業宣伝を目的とした拡声機の使用の制限

使用禁止場所

次のような場所での拡声機の使用は禁止されています。(条例第96条第1項、同条第3項、条例施行規則第64条、第67条)

  • 学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲30メートルの区域内の地域
  • 幅員が4メートル未満の道路
  • 地上10メートル以上の箇所

使用禁止場所以外のところで拡声機を使う場合にも、次のような規制があります。

使用禁止時間

午後8時から翌日の午前9時(日曜日その他の休日は、午前10時)までの間は、拡声機の使用が禁止されています。(条例施行規則第67条)

使用方法

同一場所において拡声機を使用する場合にあっては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上、休止しなければなりません。(条例施行規則第67条)

規制の基準

拡声機から発する音の大きさが、その拡声機の直下の地点から10メートル離れた場所において、次の表に掲げる値を超えないようにしてください。(条例施行規則第67条)

拡声機の音量基準

地域区分

規制基準

第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域

55デシベル

第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域など

60デシベル

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

70デシベル

工業地域、工業専用地域の一部

75デシベル

罰則など

警告及び命令

条例や同施行規則の規定に違反して拡声機が使用されることによって、周辺の生活環境が損なわれているときには拡声機の使用者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(条例第99条)

罰則

上記の命令に従わない場合には3月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(条例第114条第9号)

商業宣伝を目的とした拡声機の使用の制限に関するお問い合わせ先

大阪市については各環境保全監視グループ、大阪市以外の市町村については市町村の環境担当課へお問い合わせください。

 

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航空機宣伝放送の規制

航空機宣伝放送の規制

航空機による商業宣伝放送を行う場合には、次のことを守ってください。(条例第96条第2項、条例施行規則第65条)

  • 午後5時から翌日の午前9時(日曜日その他の休日は午前10時)までの間は拡声機を使用しない。
  • 同じ地域の上空で航空機を3回以上旋回させながら拡声機を使用しない。
  • 病院、学校、図書館にスピーカーを向けて拡声機を使用しない。
  • 電力増幅器(アンプ)からスピーカーに加えられる最大入力が30ワットを超える拡声機を使用しない。

罰則など

警告及び命令

条例や同施行規則の規定に違反して拡声機が使用されることによって周辺の生活環境が損なわれているときには、拡声機の使用者に対して警告を発し、又は違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができます。(条例第99条)

罰則

上記の命令に従わない場合には3月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。(条例第114条第9号)

航空機宣伝放送の規制に関するお問い合わせ先

大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課騒音振動グループへお問い合わせください。

 

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商業宣伝以外の拡声機の使用について

商業宣伝以外の目的で拡声機を使用する場合にも、災害時や選挙運動等のための使用を除き、周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければなりません。(条例第96条第4項)

「商業宣伝以外の目的のために拡声機を使用する者は、(中略)当該拡声機から発生する騒音が周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。(条例第96条第4項)

拡声機を使用するときは、こんなことに注意しましょう

  • 音が大き過ぎませんか?
  • よい音質ですか?
  • 放送内容は簡潔で、話し方にも気をつけていますか?
  • 放送をしつこく繰り返していませんか?
  • 放送時間は長すぎませんか?
  • 放送する時間帯に気をつけていますか?
  • 放送する場所に気をつけていますか?
  • スピーカの位置、向きや高さに気配りしていますか?
  • マイクロホン、アンプ、スピーカなどは上手に選んでいますか?

 

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パンフレットのご案内

大阪府では拡声機の使用に関する規制内容などを掲載したパンフレットを無料配布しています。下記の配布先またはパンフレットのダウンロードページをご利用ください。

配布場所は、騒音・振動に関する相談窓口です。

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