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大阪府公害審査会
大阪府公害審査会の概要
公害審査会で取り扱う「公害」とは、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭(これらを「典型7公害」といいます。)によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう。」とされています。この公害は、必ずしも現在生じている被害に関するものである必要はなく、将来生ずるおそれのある被害に関するものも含みます。また、公害審査会では日照、通風、眺望などの阻害や電波障害など典型7公害以外のものについては取り扱っていません。
担当部(局)課 | 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 | ||
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電話番号 |
06-6210-9580 |
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根拠法令・要綱 | 公害紛争処理法(外部サイトへリンク)・大阪府附属機関条例 | ||
設置年月日 | 昭和45年11月1日 | ||
担任事務 | 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第14条に掲げる公害に係る紛争についてのあっせん、調停及び仲裁に関する事務 | ||
委員数 | 15名(委員名簿) | ||
委員の任期 | 3年 | ||
委員の構成 | 弁護士(5名)・学識経験者等(10名) | ||
会議の公開・非公開 | 非公開 | ||
非公開理由 |
公害紛争処理法第37条「調停委員会の行う調停の手続は公開しない」 |
公害紛争処理について
公害紛争処理のしくみ
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関としては、各都道府県に公害審査会等が、国に公害等調整委員会が置かれています。
都道府県公害審査会等と公害等調整委員会とは、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当たっていますが、制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。
都道府県公害審査会等 | 公害等調整委員会 |
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調停、あっせん及び仲裁 右の重大事件、広域処理事件及び県際事件以外の全ての事件 都道府県公害審査会等は裁定を行いません。 |
調停、あっせん及び仲裁 重大事件 大気汚染、水質汚濁により著しい被害が生じ、かつ被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある次の事件
広域処理事件 航空機や新幹線に係る騒音事件 県際事件 複数の都道府県にまたがる事件 裁定 すべての事件 |
公害紛争処理状況
年度 | 前年度からの係属 | 受付 | 終結 |
翌年度への繰越 |
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令和3年度 | 8件 | 3件 | 8件 |
3件 |
令和4年度 | 3件 | 6件 | 4件 | 5件 |
令和5年度 | 5件 | 4件 | 2件 | 7件 |
用語解説
公害審査会
弁護士、学識経験者などの有識者から構成された調停委員等が、中立的な立場で当事者の間に立ち、話合いを進め問題の解決をはかることを目的としています。公害審査会はこの目的のために調停、あっせん、仲裁を行っています。
調停
調停は、公害審査会委員の中から3名の委員が調停委員会を構成して、紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき紛争の解決を図る手続きです。調停委員会は、調停期日において被害者から被害の実態や損害の程度などを、相手方からはこれに対する反論などを聴取し、当事者の主張内容や事実関係を明らかにして、公平で当事者に納得のいく解決策を探ります。調停においては、調停委員会が主体となって話合いを進めますが、当事者双方がお互いに譲りあって紛争の解決を図ることが必要となります。
あっせん
あっせんは、公害審査会委員の中から3名以内のあっせん委員が紛争の当事者間に入り、交渉が円滑に行われるよう仲介することにより、当事者間における紛争の自主的解決を援助、促進する手続きです。したがって、当事者が自分達で積極的に話合い、お互いに譲りあって紛争を解決しようという気持ちをもたない場合には、あっせんの申請を行うのは適当とはいえません。
仲裁
仲裁は、紛争当事者の双方が裁判所に訴える権利を放棄し、紛争の解決を公害審査会委員の中から選ばれた3名の仲裁委員からなる仲裁委員に委ね、その判断に従うことを約束(仲裁契約)することにより紛争解決を図る手続きです。仲裁の申請に基づいて仲裁判断がなされると、それは確定判決と同一の効力をもちます。
調停手続きについて
調停申請書の様式例
公害紛争に関する手引き、過去の調停申請事例、よくある質問・回答集
関係リンク
- 公害紛争処理法(外部サイトへリンク) 根拠法令(外部サイト)
- 大阪府附属機関条例 根拠法令