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大阪府気候変動対策の推進に関する条例 自動車販売事業者の届出について
自動車販売事業者の皆様へ
ゼロエミッション車を中心とする電動車の普及に向け、自動車販売事業者による計画的かつ具体的な取組みが重要であることから、大阪府では、大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づき、前年度の新車販売台数が3,000台以上の自動車販売事業者を対象とし、電動車普及促進計画・実績報告制度を創設することとしました。(本条例は令和4年4月1日に改正)
届出方法について
届出の様式
- 電動車普及促進計画書 電動車普及促進計画書(エクセル:37KB) 【記入例】電動車普及促進計画書 記入例(PDF:812KB)
- 電動車普及実績報告書 電動車普及実績報告書(エクセル:84KB) 【記入例】電動車普及実績報告書 記入例(PDF:913KB)
※電動車普及促進計画書の別紙2及び電動車普及実績報告書の別紙1を修正しました(令和5年6月7日更新)
※電動車普及促進計画書の別紙2を修正しました(令和5年6月15日更新)
※電動車普及実績報告書の別紙2を修正しました(令和5年6月23日更新)
提出方法
計画書・実績報告書ともに毎年度7月末までにご提出ください。
インターネットによる電子申請
インターネット上の「大阪府行政オンラインシステム」画面より利用者IDを取得し、申請手続きを行えます。
※手続き一覧(事業者向け)からキーワード検索、または条件を指定して検索する場合は、以下のカテゴリをお選びください。
カテゴリ:「生活・環境」→「環境・衛生・廃棄物・リサイクル」→「大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づく届出」→「特定販売事業者」
郵送
※インターネットによる電子申請が不可の場合のみ郵送で受付します。
電子媒体(CD-R等)を印刷物と共に送付ください。副本等の返却はいたしません。
送付先:下記の問い合わせ先&受付窓口まで
ZEV普及ディーラー賞
大阪府では、電動車普及に関して他の模範となる優れた取組みを行った自動車販売事業者を対象に表彰を行います。
概要
対象:電動車普及実績報告書を提出した特定販売事業者
審査基準:審査要領をご参照ください。
※審査要領 審査要領(ワード:98KB) 審査要領(PDF:252KB)
※実施要綱はこちら(PDF:160KB)
令和5年度ZEV普及ディーラー賞の受賞者が決定しました!
事業者名 | 日産大阪販売株式会社 |
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取組みの概要(2022年度の実績) |
日産わくわくエコスクールやZEV試乗会の開催
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【その他主な取組み】
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事業者名 | 西日本三菱自動車販売株式会社 |
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取組みの (2022年度の実績) |
電動ドライブステーションの展開 |
【その他主な取組み】
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電動車普及実績報告書の概要
計画期間を2022年度とする電動車普及実績報告書
事業者別の概要はこちら(五十音順) 電動車普及実績報告書の概要(エクセル:61KB) 電動車普及実績報告書の概要(PDF:904KB)
※公表している概要は届出時点の内容です。
よくある質問
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 提出初年度は電動車普及実績報告書の提出は必要ですか。 | 初年度は電動車普及実績報告書の提出は不要で、電動車普及促進計画書のみご提出ください。なお、次年度以後は当該年度の電動車普及促進計画書及び前年度の電動車普及実績報告書をご提出ください。 |
2 | 届出に押印は必要ですか。 | 押印不要です。 |
3 | 郵送する場合の部数はともに1部でよいのでしょうか。 | 郵送の場合は印刷物1部とCD-R等のデータ媒体1部をご提出ください。 |
4 | どのような自動車が対象となるのでしょうか。 | 特殊自動車(フォークリフト等)及び二輪自動車を除く「自動車」が対象となります。 |
5 | 販売台数とは、登録台数か成約台数かいずれですか。 | 普及計画期間中の府域の店舗における新車の成約台数をご記入ください。 成約台数の記入が難しい場合は登録台数でも構いませんが、毎年の実績報告時に成約台数を用いるか、登録台数を用いるかについては統一してください。 |
6 | 中古車は販売台数に含みますか。 | 中古車は除きます。 |
7 | 販売台数の集計には、成約した自動車のうち、使用の本拠の位置が府外であるものは除きますか。 |
大阪府域の事業所で販売されたものについては、使用の本拠の位置が府外の自動車も、当該事業所の販売台数としてご記入ください。 |
8 | 電動車普及促進計画書の内容に変更や修正が生じた場合は手続きがいりますか。 |
軽微な変更の場合は、電動車普及実績報告書を提出する際に、変更や修正の内容を備考欄に記入していただければ結構です。内容が大幅に変更する場合や判断に苦慮する場合は、受付窓口までご相談ください。 |
9 | 販売台数は公表されますか。 | 個社の販売台数については公表しません。 |
10 | 公表したくない内容がある場合は対応してもらえますか。 | 特別な理由により公表できない事項があるときは、その事情をお聞きしたうえで、判断させていただきます。 |
11 | グループ会社で1つの電動車普及促進計画書・電動車普及実績報告書を作成してもよいですか。 |
グループ会社ではなく、会社(法人)ごとにご作成ください。 |
問い合わせ先&受付窓口
大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティG
電話番号:06-6210-9586
メールアドレス:datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
住所:〒559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎22階