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更新日:2024年11月15日

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大阪府気候変動対策の推進に関する条例

大阪では、ここ100年の間に約2℃も気温が上昇しており、「地球温暖化」と「ヒートアイランド現象」の2つの温暖化の影響と考えられています。大阪府では、これらの温暖化の防止に取り組むため、「大阪府温暖化の防止等に関する条例」を制定し、事業者、建築主をはじめ、府民のみなさまとともに、対策を進めていくこととしました。(平成18年4月1日に施行)

また、大阪府では、地球温暖化その他の気候変動に起因する影響が、既に顕在化し、今後さらに影響が大きくなることが予測され、気候危機と認識すべき状況を踏まえ、府民や事業者をはじめとしたあらゆる主体が、2050年に二酸化炭素排出量を実質ゼロとする脱炭素社会の姿を共有しながら、連携して気候変動対策を推進しなければならないことを明確にするため、条例名称を「大阪府気候変動対策の推進に関する条例」と改称し、新たにその旨を記載した基本理念を追加するとともに、制度の強化を図りました。(令和4年4月1日施行)

お知らせ

条例の内容

1.エネルギーの多量消費事業者等による報告制度

エネルギーを多量に使用する事業者等(特定事業者等)に対し、温暖化対策の計画や報告の届出が義務付けられています。

※令和5年4月1日より、特定事業者以外の事業者も任意で届出できる制度が開始しました。

2.建築物の環境配慮制度

大規模な建築物の新築等の際に、建築主に対し、環境への配慮に関する計画書等の届出を義務付けます。

3.小売電気事業者等による報告制度

  • (1)再生可能エネルギー等供給拡大に関する報告制度
    特定小売電気事業者に対し、再生可能エネルギーの供給拡大等に向けた計画や、実績報告の届出が義務付けられています。
  • (2)電気需給に関する報告制度
    小売電気事業者等に対し、電力需給ひっ迫の恐れがある時期の前後に、電気需給に関する計画や、実績報告の届出が義務付けられています。
    ※令和6年度冬季の届出については、電力需給の見通しを踏まえ、不要とします。

4.高効率で環境負荷の少ない火力発電設備の設置に係る届出・公表制度

高効率で環境負荷の少ない火力発電設備の設置に際し、事前に環境性能を確認するための届出及び事後調査結果の報告を求めており、同制度により届出された火力発電設備については、府の環境アセスメントの対象から除外されます。

5.自動車販売事業者による届出制度

自動車販売事業者(前年度の新車販売台数が3000台以上)に対し、電動車普及促進に関する計画及び実績報告の届出が義務付けられています。

6.大阪府気候変動対策の推進に関する条例関連ページ

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