ここから本文です。
大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会規則
(趣旨)
第一条 大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四規則六八・一部改正)
(職務)
第二条 審議会は、知事の諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第一第一号に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(平二四規則六八・平二四規則二三三・一部改正)
(組織)
第三条 審議会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二八規則九〇・旧第三条繰上)
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平二八規則九〇・旧第四条繰上)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八規則九〇・旧第五条繰上)
(報酬)
第六条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二四規則六八・一部改正、平二八規則九〇・旧第六条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二四規則六八・一部改正、平二八規則九〇・旧第七条繰上)
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、商工労働部において行う。
(平二四規則六八・旧第九条繰上、平二八規則九〇・旧第八条繰上)
(委任)
第九条 大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二四規則六八・旧第十条繰上、平二八規則九〇・旧第九条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
1 大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二三三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第九〇号)