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大阪府障害者等の雇用の促進等と就労に関する条例施行規則
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例施行規則
平成二十二年二月一日
大阪府規則第三号
改正 平成二二年六月二八日規則第五〇号
平成二三年五月三一日規則第一〇四号
平成三一年三月二八日規則第七〇号
令和元年五月七日規則第二号
令和二年三月三〇日規則第四六号
〔大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例施行規則
(平三一規則七〇・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(平成二十一年大阪府条例第八十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三一規則七〇・一部改正)
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(障害者雇用状況の報告)
第三条 条例第十七条第一項の規定による報告は、当該報告の日の直前の六月一日(第四項において「基準日」という。)現在における雇用障害者数が法定雇用障害者数以上であるかどうかについてするものとする。
2 前項の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに、障害者雇用状況報告書(様式第一号)によりしなければならない。
- 一 条例第十七条第一項第一号に該当する場合 契約を締結した日の翌日から起算して十日を経過する日
- 二 条例第十七条第一項第二号に該当する場合 補助金の交付の決定があった日の翌日から起算して十日を経過する日
- 三 条例第十七条第一項第三号に該当する場合 指定管理者の指定を受けた日の翌日から起算して十日を経過する日
3 前項の規定にかかわらず、各年度の五月二十三日から七月四日までの間に契約を締結し、補助金の交付の決定を受け、又は指定管理者の指定を受けた場合については、第一項の報告は、当該年度の七月十五日までにするものとする。
4 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「省令」という。)第八条の規定による報告をした事業主(条例第十七条第一項後段に規定する事業主にあっては、その親事業主等が省令第八条の規定による報告をした事業主)は、当該報告に係る書類(条例第十七条第一項後段に規定する事業主にあっては、その親事業主等がした省令第八条の規定による報告に係る書類)の写しをもって第二項の障害者雇用状況報告書に代えることができる。
5 条例第十七条第一項の規定による報告をした事業主が新たに同項各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該該当することとなったことによりしなければならない同項の規定による報告に係る基準日と既にした同項の規定による報告に係る基準日とが同一の日であるときは、同項の規定による報告は、要しない。
(平二二規則五〇・一部改正)
(障害者雇用状況の報告を要する場合)
第四条 条例第十七条第一項第一号の売買、貸借、請負その他の契約で規則で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項の契約であって、府の支出の原因となるものとする。
2 条例第十七条第一項第一号ただし書の規則で定める随意契約の方法により締結する場合は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあっては、提案を公募し、これに応じた者のうち最も優れた提案をしたものを契約の相手方とする場合を除く。)に該当するとして随意契約の方法により締結する場合とする。
(障害者雇入れ計画の作成及び提出)
第五条 条例第十八条第一項前段の規定による作成及び提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに、障害者雇入れ計画書(様式第二号)によりしなければならない。
- 一 条例第十七条第一項第一号に該当する場合 契約を締結した日の翌日から起算して二月を経過する日
- 二 条例第十七条第一項第二号に該当する場合 補助金の交付の決定があった日の翌日から起算して二月を経過する日
- 三 条例第十七条第一項第三号に該当する場合 指定管理者の指定を受けた日の翌日から起算して二月を経過する日
2 条例第十八条第一項後段の規定による提出は、障害者雇入れ計画を変更した日の翌日から起算して十四日以内に、障害者雇入れ計画の変更届出書(様式第三号)によりしなければならない。
(障害者雇入れ計画の期間)
第六条 障害者雇入れ計画の期間の初日は、前条第一項各号に規定する障害者雇入れ計画の提出期限の翌日から起算して一月以内の日としなければならない。
2 障害者雇入れ計画の期間は二年を超えてはならない。ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十六条第一項の計画を作成している場合(条例第十七条第一項後段に規定する事業主にあっては、その親事業主等が同法第四十六条第一項の計画を作成している場合)は、当該計画の期間の末日を障害者雇入れ計画の期間の末日とすることができる。
(障害者雇入れ計画の進捗状況の報告)
第七条 条例第二十条第一項の規定による報告は、障害者雇入れ計画の期間の初日から起算して六月を経過した日以後七月以内に、障害者雇入れ計画の進捗状況報告書(様式第四号)によりしなければならない。
2 障害者雇入れ計画の期間が一年を超えない場合は、条例第二十条第一項の規定による報告は、要しない。
(平二二規則五〇・平二三規則一〇四・一部改正)
(障害者雇入れ計画の達成状況の報告)
第八条 条例第二十一条の規定による報告は、障害者雇入れ計画の期間の末日の翌日から起算して四十五日以内に、障害者雇入れ計画の達成状況報告書(様式第五号)によりしなければならない。
(身分証明書)
第九条 条例第二十二条第二項の証明書は、身分証明書(様式第六号)とする。
(特定中小事業主の要件)
第十条 条例第二十四条第一項の規則で定める数は、百とする。
(令二規則四六・追加)
(特定中小事業主の障害者雇用状況の報告)
第十一条 特定中小事業主は、条例第二十四条第一項の規定による報告をするときは、毎年、六月一日現在における対象障害者の雇用に関する状況を、その年の十月一日までに、障害者雇用状況報告書(様式第一号)によりしなければならない。
2 省令第八条の規定による報告をした特定中小事業主は、当該報告に係る書類の写しをもって前項の障害者雇用状況報告書に代えることができる。
(令二規則四六・追加)
(障害者雇用推進計画の作成及び提出)
第十二条 特定中小事業主は、条例第二十五条の規定による作成及び提出をするときは、前条の報告をした日の翌日から起算して二月を経過する日までに、障害者雇用推進計画書(様式第七号)によりしなければならない。
(令二規則四六・追加)
(障害者雇用推進計画の期間)
第十三条 障害者雇用推進計画の期間は、二年以内とする。
(令二規則四六・追加)
附則
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五〇号)
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(平成二十一年大阪府条例第八十四号)第十八条第一項の規定により提出された障害者雇入れ計画についての同条例第二十条第一項の規定による進捗状況の報告の期限は、改正後の大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 この規則の施行の際改正前の大阪府障害者の雇用の促進等と就労の支援に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三一年規則第七〇号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている報告書は、改正後の大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている報告書は、改正後の大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。