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【ハートフル条例広報リーフレット】
契約の相手方等大阪府と関係のある事業主へのご案内
- 大阪府と契約を締結した事業主
- 大阪府の補助金の交付決定を受けた事業主
- 大阪府の公の施設の指定管理者の指定を受けた事業主
いずれかに該当する事業主の皆様は必ずお読みください
条例リーフレット(PDF:1,171KB) 条例リーフレット(ワード:443KB)
障がい者が生き生きと働き、自立した生活を送ることができる地域社会の実現に向け、『ハートフル条例』を施行しています。
大阪府は、障がいの有無にかかわらず、誰もが働くことに生きがいを感じながら充実した日々を過ごすことのできる地域社会の実現をめざしています。
そのため、障がい者の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的として、「大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)」を制定し、大阪府と関係のある事業主の皆様に、法定雇用率(障がい者雇用率)の達成に向けて取り組んでいただくこととしております。
事業主の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
1.条例の対象となる事業主【リーフレットP2】
次の(1)及び(2)に該当する事業主が対象となります。
- (1)次のいずれかに該当する事業主
- 大阪府との間で締結される契約(府の支出の原因となる契約に限る。)を締結した事業主(一般競争入札又は指名競争入札により締結する契約 等)
- 大阪府の補助金の交付決定を受けた事業主
- 大阪府の公の施設について指定管理者の指定(公募に応じて指定の申請をした場合に限る。)を受けた事業主
- (2)事業主の規模等
- 常用労働者40人以上の民間事業主(法定雇用率2.5%) 等
2.条例に基づく手続き等
(1)障がい者雇用状況の報告【リーフレットP3から4】
条例の対象となる事業主は、障がい者の雇用状況を大阪府知事に報告していただく必要があります。(条例第17条第1項)
報告期限
「契約締結日」、「補助金の交付決定があった日」、「指定を受けた日」の翌日から起算して10日を経過する日まで
報告内容
管轄の公共職業安定所長に提出した障害者雇用状況報告書(写し)を提出
※上記の障害者雇用状況報告書がない場合は、大阪府が定める様式に記載して提出してください。
様式は次のウェブサイトからダウンロードできます。
雇用状況報告及び雇入れ計画(様式)[府と関係がある事業主]
報告方法(メール等)
【メールの場合】~メールでのご提出が可能になりました!~
障がい者雇用状況報告のメールによる受付についてのウェブページでご案内しています。
【郵送の場合】
雇用状況報告書の余白又は裏面、あるいは別紙に、記載例をご記入いただき、下記のご提出先に郵送してください。
- 記載例
大阪府知事 様
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第17条第1項の規定により、報告します。
令和○○年○○月○○日
株式会社 △△ 代表取締役 □□ □□
契約(補助金)名:〇〇委託契約(〇〇補助金)
契約(交付決定)日:令和〇年〇月〇日 - 書類のご提出先
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館11階
大阪府商工労働部 雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ
(2)障がい者雇入れ計画の作成【リーフレットP4】
条例の対象となる事業主のうち、雇用障がい者数が法定雇用障がい者数を下回る事業主(以下「未達成事業主」という。)は、2年以内に法定雇用障がい者数以上となるように障がい者雇入れ計画を作成し、大阪府知事に提出していただく必要があります。(条例第18条第1項)
提出期限
「契約締結日」、「補助金交付の決定があった日」、「指定を受けた日」の翌日から起算して2月を経過する日まで
計画様式
様式は次のウェブサイトからダウンロードできます。
雇用状況報告及び雇入れ計画(様式)[府と関係がある事業主]
(3)進捗状況及び達成状況の報告【リーフレットP5】
未達成事業主は雇入れ計画を提出後、その計画の進捗状況や達成状況を大阪府知事に報告していただく必要があります。
進捗状況の報告
- 計画期間が2年の障がい者雇入れ計画を作成した場合は、計画期間の開始日より1年を経過した日から1月以内に当該雇入れ計画の進捗状況を報告していただく必要があります。(条例第20条第1項)
- 雇入れ計画の進捗状況が適当でないと認められるときには、知事は当該雇入れ計画を確実に実施するよう勧告することがあります。(条例第20条第2項)
達成状況の報告
障がい者雇入れ計画の期間の終了後、45日以内に当該雇入れ計画の達成状況を報告していただく必要があります。その際、計画を達成できなかった場合にはその理由を報告していただく必要があります。(条例第21条)
3.条例を守らなかったとき等の措置
(1)氏名又は名称等の公表【リーフレットP5】
知事は、次のいずれかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認めるときは、その者の氏名又は名称、住所及びその行為の内容を公表することがあります。(条例第23条第1項)
- 「障がい者の雇用状況」、「障がい者雇入れ計画の進捗状況」及び「障がい者雇入れ計画の達成状況」の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 「障がい者雇入れ計画」の提出をせず、又は虚偽の計画を提出したとき。
- 条例の規定による知事の勧告に従わなかったとき。
- 条例の規定による報告の要求に応じず若しくは虚偽の報告をし、又は調査を拒んだとき 等
障がい者雇入れ計画を達成することができなかった場合において、そのことが計画を提出した事業主の責めに帰すべき重大な理由によるものと認められるときは、その者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することがあります。(条例第23条第2項)
(2)制限措置の実施《ご注意ください。》【リーフレットP6】
条例第23条により氏名等を公表された事業主については、一定期間、契約の相手方、補助事業の対象者又は指定管理者となれないことがあります。
詳しくは氏名等の公表並びに契約等の制限措置について/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]
4.未達成事業主への支援
大阪府障がい者雇用促進センターでは、障がい者雇入れ計画を提出された事業主の計画達成に必要な助言や支援を行います。(条例第19条)
ご相談・サポート内容等は大阪府障がい者雇用促進センターをご覧ください。