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更新日:2024年5月29日

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雇用状況報告及び雇用推進計画(様式)[法定雇用率未達成の特定中小事業主]

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条例24条第1項に該当される事業主の皆さまへ

《法定雇用率未達成の特定中小事業主[府内にのみ事務所・事業所を有する常用労働者40.0人以上(※)100人以下の事業主]の方》

なお、府と契約締結した事業主、補助金の交付決定を受けた事業主、府の公の施設について指定管理者の指定を受けた事業主のうち条例第17条第1項の規定による報告を行わなければならない事業主は条例第17条から第23条までの規定が適用されますので、特定中小事業主に係る規定は適用されません。
※令和6年4月1日から法定雇用率が2.5%に引き上げられ、障がい者を雇用しなければならない民間事業主の範囲が常用労働者40.0人以上に広がっています。

(1)障がい者雇用状況の報告

法定雇用率未達成の特定中小事業主は、毎年6月1日現在の障がい者の雇用状況を大阪府知事に報告するよう努めなければなりません。(条例第24条第1項)

[報告期限]毎年10月1日まで(早期提出にご協力ください)

[報告方法](ア)又は(イ)いずれかの方法で報告してください。

(ア)管轄の公共職業安定所長に提出した「障害者雇用状況報告書」(写し)を提出する。

この場合、報告書の余白又は裏面、あるいは別紙に、下記の例により大阪府知事宛て報告する旨を記載して記名の上、提出してください。

記載例

大阪府知事様
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第24条第1項の規定により、報告します。
令和○○年○○月○○日
株式会社△△△△
代表取締役□□□□

(イ)府で定める様式に記載して提出する。(障害者雇用状況報告書)

[その他]
ハートフル条例に基づいて作成した障がい者雇用推進計画の期間が終了していない場合には、同条例24条第1項に基づく大阪府知事宛ての雇用状況報告は必要ありません。

(2)障がい者雇用推進計画の作成・提出

(1)の障がい者の雇用状況を報告した事業主は、障がい者雇用推進計画(計画期間2年以内)を作成して記名の上、大阪府知事に提出するよう努めなければなりません。(条例第25条)

[提出期限](1)の報告した日の翌日から起算して2か月を経過する日

[計画様式]

[記入例]

注意)「2.雇用及び職業の安定までの取組」については上記「計画書(記入例)」を参考に2年以内で取組可能な範囲で記載してください。

お問合わせ先・書類のご提出先

大阪府障がい者雇用促進センター
(大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ)

〒540-0031
大阪市中央区北浜東3-14
エル・おおさか本館11階
電話:06-6360-9077・9078
ファクシミリ:06-6360-9079

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