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令和6年度 大阪府の貸金業対策の取組みについて
令和6年度 大阪府の貸金業対策の取組みについて(令和6年10月31日時点)
大阪府では、平成22年6月の改正貸金業法の完全施行を踏まえ、貸金業法の周知徹底と改正法の完全施行に伴う要件整備を含めた法令遵守の指導を重点事項として、貸金業対策の取組みを進めています。
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※令和6年度より四半期毎に更新します。
1 登録業者数
- 令和6年度(令和6年10月末時点)の登録業者数 119者(社)
ホームページ更新日現在の業者一覧は→こちら
年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府(者(社)) |
129 |
121 |
120 |
122 |
119 |
※各年度3月末時点。ただし、令和6年度は令和6年10月末時点。
年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
全国(者(社)) |
1,638 |
1,581 |
1,548 |
1,515 |
1,500 |
※各年度3月末時点。ただし、令和6年度は令和6年9月末時点。
(注)全国の登録業者数(財務局登録業者+都道府県登録業者)は、金融庁の公表データによる。
2 立入検査の実施状況
- 令和6年度の立入検査実施件数 26件
- 過去5年間の立入検査実施状況
年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
検査実施件数(件) |
49 |
51 |
60 |
53 |
26 |
※各年度3月末時点。ただし、令和6年度は令和6年10月末時点。
- 立入検査における主な着眼点
- 標識及び貸付条件表の表記に誤りがないか。
- 従業者証明書、従業者名簿を作成しているか。
- 貸金業務取扱主任者を置き、貸金業の業務に従事する使用人等に対する助言や指導を行い貸金業の業務を適正に行っているか。
- 個人顧客との貸付契約に際し、個人情報取扱同意を得た上で信用情報機関が保有する情報を使用し、返済能力調査を行っているか。
- 個人顧客に対する貸付けにおいて、年収の3分の1を超えた貸付けを行っていないか。
- 契約締結前書面、契約書面、連帯保証契約書面(概要、詳細説明書含む。)の法に定められた事項を記載した書面を交付しているか。
- 利息制限法に規定する利率を超える契約締結や利息の受領、その支払いを要求していないか。
- 領収書、帳簿、交渉経過記録を作成し、保存しているか。
- 個人事業主の貸金業者にあっては、純資産額(5,000万円以上)の要件を常に維持しているか(預貯金通帳等の現物の確認等。)。
3 廃業業者(「みなし貸金業者」)への対応
- 貸金業の登録不更新、廃業や登録の取消しなどによって貸金業登録の効力を失ったあとでも、保有している未回収の残貸付債権に基づく取引きが終了するまでは、引き続き貸金業者とみなされる(これらの業者を「みなし貸金業者」といいます。)ため、貸金業法等の適用を受けます(貸金業法第43条)。
- みなし貸金業者が新規の貸付けを行っている場合は無登録営業となり、各種罰則が科される可能性があります。
- 残貸付債権額および連絡先の変更等の状況を把握するため、「残貸付債権の状況等に係る報告書」(以下「残貸付債権報告書」という。)の提出を求めています(貸金業法第24条の6の10)。
- 残貸付債権報告書の提出が途絶えたり所在不明等になった場合は、営業所等の所在地へ赴いて現地確認検査を行う場合があります。こうした取組みを通じて、みなし貸金業者の実態把握に努めています。
<みなし貸金業者数(令和6年10月末時点)>
- みなし貸金業者数 102者(社)
※平成19年以降に廃業し、残貸付債権があると思われる業者数。
4 行政処分の状況
- 令和6年度の行政処分件数 0件
- 過去5年間の行政処分の推移
年度 |
令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度 |
令和5年度 |
令和6年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
業務停止(件) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
登録取消(件) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
うち未確知取消 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
※各年度3月末時点。ただし、令和6年度は令和6年10月末時点。