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環境衛生に関する業務
環境衛生に関する手続き
各種手続きに必要な申請書類が下記のリンクよりダウンロードできます。
各施設には求められる構造設備等が、法律や条例に規定されています。基準に適合しているかを確認するため、開設を予定されている方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。詳しくは、衛生課までお問い合わせください。
理容師法・美容師法に関する手続きについて
理容所・美容所を開設するには、保健所に届出が必要です。
また、お店に2名以上の資格者がいる場合は、管理理容師・美容師の資格者の設置が必要になります。
まつ毛エクステを行う場合は、美容所の開設届が必要です。また、施術者は美容師に限られます。必ず事前に保健所までご相談ください。
関連情報
- 理・美容師免許、管理理・美容師資格認定講習会等について
- 出張理容・美容について
- 「まつ毛エクステンション」にご注意ください
- 結核予防について
- 「毛染め」によるアレルギーにご注意ください
- 眉毛への施術について
クリーニング業法に関する手続きについて
クリーニング所を開設するには、保健所に届出が必要です。
クリーニング所(取次店を除く。)には、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
また、店舗を持たず車両を用いて洗濯物の受取及び引渡しをする営業(無店舗取次店といいます。)についても、保健所への届出が必要です。
関連情報
旅館業法に関する手続きについて
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
宿泊料を受けて人を宿泊させるには許可が必要となります。
関連情報
公衆浴場法に関する手続きについて
公衆浴場とは、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されており、これらの営業を行う場合には公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を得なければなりません。
浴槽水等の水質検査項目の一部改正のお知らせ
大阪府公衆浴場法施行細則及び大阪府旅館業法施行細則の一部が改正されました。(令和2年4月1日施行)
「水道水以外の水及び打たせ湯の水質基準」並びに「浴槽水の水質基準」が改正されます。⇒詳しくは公衆浴場等における浴槽水等の水質基準一部改正についてのページ
関連情報
- レジオネラ症発生防止対策について
- レジオネラ対策のページ(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 入浴着の着用、オストメイト(人工肛門・人口膀胱のある人たち)の入浴への理解について
温泉法に関する手続きについて
温泉法には、温泉を保護し温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止並びに温泉の利用の適正を図るために必要な手続きなど定められています。
関連情報
興行場法に関する手続きについて
興行場とは、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と定義されています。これら施設の営業を行う場合には、興行場法に基づき都道府県知事の許可を得なければなりません。
関連情報
動物飼養場に関する手続きについて
府知事が指定する区域内において、ペットを含む下記の対象動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、化製場等に関する法律に基づき都道府県知事の許可を得なければなりません。
- 牛、馬、豚:1頭以上
- めん羊、やぎ:4頭以上
- 犬:10頭以上
- 鶏(30日未満のひなを除く):100羽以上
- あひる(30日未満のひなを除く):50羽以上
関連情報
遊泳場(プールに関するもの)に関する手続きについて
大阪府内で、プール(容量50立方メートル以上の貯水槽を設けて、公衆の遊泳に供する施設)を開設しようとする場合は、条例に基づく許可を受ける必要があります。⇒詳しくはプールについてのページ
関連情報
建築物衛生管理業に関する手続きについて
所定の要件を満たす事業者については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律で定められた8業種について、その事業と営業所ごとに知事の登録を受けることができます。⇒詳しくは建築物衛生管理業についてのページ
関連情報
浄化槽保守点検業に関する手続きについて
浄化槽保守点検業を営もうとする方は、大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項の規定に基づき、大阪府の登録を受ける必要があります。⇒詳しくは浄化槽保守点検業者の登録についてのページ
住居衛生に関する相談
住居衛生に関することや家庭内での衛生害虫について、気軽にご相談ください。
(防除方法などについての相談を受け付けています。大阪府では、薬剤の配布や駆除は行っておりません。)
浄化槽の設置・管理に関する手続きの相談
設置した浄化槽に関して、浄化槽の使用を開始した場合、管理者を変更した場合、技術管理者を変更した場合、浄化槽の使用を廃止した場合はそれぞれ届出が必要です。
浄化槽の設置・管理に関する手続きの業務移管について
交野市(平成24年4月1日から)及び四條畷市(平成25年1月1日から)の2市につきましては、各市に業務移管しています。
- 交野市:浄化槽設置届・浄化槽の維持管理について(交野市ホームページ)(外部サイトへリンク)
- 四條畷市:浄化槽設置届について(外部サイトへリンク)・浄化槽の維持管理について(外部サイトへリンク)(四條畷市ホームページ)
関連情報
生活衛生の営業施設に関する情報
大阪府では、理容所、美容所、旅館業営業施設一覧について、施設情報の一部を公表しています。