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いわゆる民泊サービスについて
大阪府域のうち大阪市など一部の市は窓口が異なりますのでご注意ください。
各制度の窓口
施設所在地 |
旅館業 |
住宅宿泊事業 |
特区民泊 |
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大阪市 |
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堺市 |
- |
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東大阪市 |
- |
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高槻市 |
- |
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豊中市 |
- |
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枚方市 |
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八尾市 |
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寝屋川市 | |||
吹田市 |
- |
いわゆる民泊サービスについて
こちらのページではいわゆる民泊サービス(以下、民泊)に関する情報について提供しています。
以下のリンクをクリックしていただくと該当の部分に画面が移動します。
民泊とは
「民泊」についての法令上の定義はありませんが、一般的に民泊とは、住宅(戸建、マンション等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指します。
日本国内でいわゆる民泊を行う場合は、次の3つの制度(比較表(ワード:29KB) 比較表(PDF:473KB))から選択して許可等を取得する必要があります。
違法民泊にお困りの方へ
「違法民泊が疑われる場合」や「近隣の民泊が許可等を取得して営業しているのか確認したい場合」は、管轄の保健所(大阪府保健所所在地一覧)までご相談下さい。
許可施設一覧にない施設は旅館業法違反の疑いがありますので、管轄の保健所へご相談いただくようお願いします。
なお、大阪府内保健所設置市(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)の旅館業許可施設一覧については、以下のホームページに掲載されています。
- 大阪市ホームページ:「民泊」施設の提供及び利用について(外部サイトへリンク)
- 堺市ホームページ:宿泊施設を提供及び利用される方へ(外部サイトへリンク)
- 東大阪市ホームページ:民泊サービス(外部サイトへリンク)
- 高槻市ホームページ:宿泊事業を行う場合は許可または届出が必要です(外部サイトへリンク)
- 豊中市ホームページ:旅館(民泊)・公衆浴場・興行場(外部サイトへリンク)
- 枚方市ホームページ:環境衛生営業施設について(外部サイトへリンク)
- 八尾市ホームページ:八尾市内の宿泊施設を利用される方へ(外部サイトへリンク)
- 寝屋川市ホームページ:オープンデータ(外部サイトへリンク)
- 吹田市ホームページ:衛生管理課オープンデータ(外部サイトへリンク)
民泊の営業をお考えの方へ
宿泊料を受けて人を宿泊させるには許可が必要です。
自宅の建物や空き家、マンションの空室等を活用する場合であっても、インターネットを介して宿泊者を募り、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者は、許可等を取得する必要があります。
次の項目に該当する場合、旅館業の許可が必要な施設かもしれません。管轄の保健所(大阪府保健所所在地一覧)にご相談ください。
チェック項目
料金を受け取りますか?
インターネット仲介サイト、広告等により宿泊者を募集しますか?
寝具(布団、毛布、枕など)を提供しますか?
繰り返し宿泊させますか?
参考リーフレット
- 宿泊料を受けて人を宿泊させるには許可が必要です。 宿泊料を受けて人を宿泊させるには許可が必要です。(ワード:27KB) 宿泊料を受けて人を宿泊させるには許可が必要です。(PDF:82KB)
- Permission is Required to Provide Lodging to Paying Guests Permission is Required to Provide Lodging to Paying Guests(ワード:44KB) Permission is Required to Provide Lodging to Paying Guests(PDF:237KB)
- 收取住宿费让人住宿是必须要获得许可的(簡体字)收取住宿费让人住宿是必须要获得许可的(簡体字)(ワード:33KB) 收取住宿费让人住宿是必须要获得许可的(簡体字)(PDF:160KB)
- 收取住宿费让人住宿是必须要获得许可的(繁体字)收取住宿费让人住宿是必须要获得许可的(繁体字)(ワード:33KB) 收取住宿费让人住宿是必须要获得许可的(繁体字)(PDF:161KB)
- 숙박료를 받고 사람을 숙박시키려면 허가가 필요합니다 숙박료를 받고 사람을 숙박시키려면 허가가 필요합니다(ワード:44KB) 숙박료를 받고 사람을 숙박시키려면 허가가 필요합니다(PDF:158KB)
許可等の取得に関する相談について
以下の資料やホームページをご確認いただき、
旅館業法に基づく許可については、管轄の保健所へ(大阪府保健所所在地一覧)
特区民泊の申請及び住宅宿泊事業の届出については、健康医療部生活衛生室環境衛生課生活衛生グループ(06-6944-9910)へご相談ください。
旅館業法
- 簡易宿所営業を始めようとお考えの方へ(ワード:37KB) 簡易宿所営業を始めようとお考えの方へ(PDF:196KB)
- 民泊に関するガイドライン(旅館業法編)(ワード:49KB) 民泊に関するガイドライン(旅館業法編)(PDF:463KB)
- 大阪府旅館業衛生管理要領(ワード:83KB) 大阪府旅館業衛生管理要領(PDF:463KB)
- 旅館業法に基づく許可に関すること
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)について
住宅宿泊事業法
民泊を利用される方へ
適法な民泊施設をご利用ください。
衛生面や安全面の基準を満たした旅館業法に基づく許可施設、いわゆる特区民泊での特定認定施設又は住宅宿泊事業法に基づく届出施設をご利用ください。
大阪府内(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市を除く。)の旅館業の許可施設(ホテル、旅館等)、いわゆる特区民泊の特定認定施設及び住宅宿泊事業の届出施設一覧を掲載しています。
ご利用の際は、許可施設、特定認定施設又は届出施設であるかをご確認ください。
To those who intend to use “Minpaku” services (paid accommodation in private homes or apartments)
Please choose legitimate “Minpaku” facilities.
Please use approved lodging facilities such as hotels and inns that meet the hygiene and safety standards outlined in the Inns and Hotels Act.
You may also use specially authorized lodging facilities in National Strategic Special Zones” (“Tokku Minpaku”)
or registered facilities under the Private Lodging Business Act.
Listed below are the approved lodging facilities (hotels and inns, etc.), those with special authorization of “Tokku Minpaku”
and registered facilities under the Private Lodging Business Act in Osaka Prefecture.
(Except for the following cities: Osaka, Sakai, Higashiosaka, Takatsuki, Toyonaka, Hirakata, Yao, Neyagawa and Suita)
Please be sure that your lodging facility is the one approved under the Inns and Hotels Act or specially authorized (“Tokku Minpaku”),
or a registered facility under the Private Lodging Business Act.
- List of the approved lodging facilities under the Inns and Hotels Act
- List of the “Tokku Minpaku” lodging facilities
- List of the registered facilities under the Private Lodging Business Act
致利用民宿的各位访客
请利用合法的民宿设施
请利用根据旅馆业法获得许可的达到卫生及安全方面标准的设施、
国家战略特别区域外国人逗留设施经营事业的(所谓特区民宿)特定认定设施,或根据住宅住宿事业法已申报的设施。
大阪府内的(大阪市、堺市、东大阪市、高槻市、丰中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市除外。)旅馆业许可设施(酒店、旅馆等)、
所谓特区民宿的特定认定设施及住宅住宿事业的已申报设施一览登载如下。
利用时请确认是否属许可设施、特定认定设施或已申报设施。
致利用民宿的各位訪客
請利用合法的民宿設施
請利用根據旅館業法獲得許可的達到衛生及安全方面標準的設施、
國家戰略特別區域外國人逗留設施經營事業的(所謂特區民宿)特定認定設施,或根據住宅住宿事業法已申報的設施。
大阪府內的(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豐中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市除外。) 旅館業許可設施(酒店、旅館等)、
所謂特區民宿的特定認定設施及住宅住宿事業的已申報設施一覽登載如下。
利用時請確認是否屬許可設施、特定認定設施或已申報設施。
민박을 이용하시는 분께
합법적인 민박 시설을 이용하십시오.
위생 및 안전기준을 충족한 여관업법에 근거한 허가 시설, 이른바 특구민박 내 특정인증시설
또는 주택숙박사업법에 의거한 신고시설을 이용해 주시기 바랍니다.
오사카부내 (오사카시, 사카이시, 히가시오사카시, 다카츠키시, 도요나카시, 히라카타시, 야오시를, 네야가와시, 스이타시 제외함) 의여관업 허가시설
(호텔, 여관등), 이른바 특구민박의 특정인증시설 및 주택숙박사업에 신고된 시설 일람을 아래에 게재하였습니다.
이용 시에는 허가시설, 특정인증시설 혹은 신고시설 여부를 확인해 주십시오.