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更新日:2020年12月25日

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クリーニング所開設届等

案内番号:0000-0178

実施案内

・クリーニング所を開設しようとする者は保健所へ事前に届出を行い、検査確認を受けること。
・クリーニング所の開設者は変更、廃止、承継があったときは保健所に速やかに届け出ること。
・届出書 2部 (別途添付書類が必要)

・手数料(現金) 16,000円


※譲渡承継(事業譲渡)については、令和5年12月13日から手続方法を変更しています。詳細は参考リンクの「理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について」を御確認ください。
※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で開設しようとする者は、各市の担当部局にお問い合わせください。
※譲渡、相続、分割、合併承継を行った場合は、あわせて書き換え交付申請の手続きが必要です。
※確認済みの証の交付を郵送手希望する場合は、受付時に、A4サイズの返信用封筒の提出が必要です。
 ・連絡先(電話番号と担当者名)を必ず記載してください。
 ・使用する封筒は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)または簡易書留分の切手を貼付したもの。
  事前に、管轄の保健所に御確認ください。
 ・郵送による交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口交付より時間を要することになりますのでご了承願います。
 ・郵送された確認済みの証については、折れ等が生じる場合がありますのでご了承ください。

問合せ窓口

施設所在地を管轄する保健所

参考リンク

大阪府保健所案内
書換え交付申請(譲渡、相続、合併、分割を行った場合等)
理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について

参考資料

クリーニング所を開設される方へ (Wordファイル、128KB)
クリーニング所(取次所)を開設される方へ (Wordファイル、461KB)
クリーニング所の営業者のみなさまへ(リーフレット) (Pdfファイル、417KB)
クリーニング所の営業者のみなさまへ(ロッカー型クリーニング取次所)(リーフレット) (Pdfファイル、395KB)
クリーニング所開設届の提出から営業開始までの流れ (Wordファイル、44KB)

申請案内のリンク

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