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クリーニング業法に基づく届出(無店舗取次店)
案内番号:0000-2942
実施案内
・無店舗取次店(クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする車両を用いた店舗)を営業しようとする者は、営業しようとする区域ごとに保健所へ事前に届出を行うこと
・無店舗取次店の営業者は、変更、廃止、承継があったときは保健所に速やかに届け出ること。
・届出書 1部
問合せ窓口
施設所在地を管轄する保健所
参考リンク
参考資料
無店舗取次店を営業される皆様へ (Wordファイル、31KB)
無店舗取次店を営業される皆様へ (Pdfファイル、82KB)