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眉毛への美容行為には美容所の開設届出が必要です!
最近、眉毛への施術の講座・講習を実施している事業者から、「美容師免許不要で開業できます」と説明されたり、ホームページ等で記載されている事例が報告されています。
しかし、眉毛に対する美容行為(容姿を美しくすることを目的として行う施術)を業として行う場合、美容所の開設届出が必要となります。
眉毛への施術を行う際は、事前に保健所までご相談ください!
なお、美容行為を美容師免許を持たない方が行った場合や保健所に開設届出をせずに行った場合は美容師法上の違反行為となります。
アートメイクについて
アートメイク(針先に色素を付けながら皮膚等の表面に墨等を入れて眉毛およびアイラインを描く行為)の施術は、医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(令和5年7月3日医政医発0703第5号厚生労働省医政局医事課長通知)(外部サイトへリンク)をご参照ください。