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ビル・マンションの受水槽の適正な管理を
そんな管理で大丈夫
ビルやマンションに設置している受水槽方式の水道は、設置者・管理者が、自ら適正な管理を行い、衛生的な水を供給するよう努めなければなりません。最近、それらの管理が、不十分なため、供給する水の衛生が問題となっています。
- 大阪府では、ビルやマンションなど、規模の小さい受水槽方式の水道における衛生対策の充実を図るため、「大阪府小規模受水槽水道衛生管理指導要領」により、管理の基準や水質検査の実施などについて、必要な事項を定めています。
- 小規模受水槽水道の設置者・管理者は、次のような点に気をつけて、自ら適正な管理に努めてください。
清潔を保つこと
1.受水槽や高値水槽の清掃を、毎年1回以上、定期的に行いましょう。
2.マンホールの破損や水槽の亀裂などによる、水の汚染を防ぐため、受水槽や高置水槽などの点検を行い、不備な点があれば、速やかに改善しましょう。
小規模受水槽水道とは、水道局からの水を受水槽に受け、供給する方式の水道のうち、「受水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道施設」をいいます。
なお、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、簡易専用水道として、水道法で管理の基準が定められています。
水質検査を行うこと
- 定期の検査
水道の蛇口において、水の色、濁り、臭い、味に異常がないか、1週間に1回以上、確認しましょう。
また、残留塩素についての検査も、行うよう心がけてください。
- 臨時の検査
定期の検査などで、供給する水に異常を認めたときは、その水の安全を、水質検査で確認し、衛生的な水を、供給するよう努めてください。
汚染が判明したとき担当課に連絡を
- 給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に知らせるとともに、担当課に連絡し、指導を受けてください。
- 定期または臨時の水質検査の結果、給水する水に、水道法の水質基準を超えるなどの汚染を認めたときは、担当課に連絡し、指導を受けてください。
【担当課一覧】
四條畷市 | 交野市 | 大東市 | |
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受水槽・飲用井戸に関すること |
市民生活部生活環境課 電話072-877-2121(代) |
環境部環境衛生課 電話072-892-0121(代)(内線517) |
市民生活部環境課環境指導グループ 電話072-870-9621 |
災害時協力井戸に関すること |
市民生活部生活環境課 電話072-877-2121(代) |
環境部環境衛生課 電話072-892-0121(代)(内線517) |
市民生活部環境課環境指導グループ 電話072-870-9621 |
- 貯水槽の清掃には専門的な知識、機器等が必要です。建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく、知事登録の「建築物飲料水貯水槽清掃業者」などを活用しましょう!
⇒建築物飲料水貯水槽清掃業者一覧へ - 貯水槽の管理状況が適切であるかを確認するため、水道法第32条の2に規定される厚生労働大臣登録の「簡易専用水道の定期検査機関」の検査を活用することができます。
⇒簡易専用水道の定期検査機関一覧へ
※簡易専用水道に該当する場合は検査実施が必須です!!
簡易専用水道等について詳しくお知りになりたい方は、大阪府環境衛生課ホームページへ