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更新日:2020年12月25日

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公衆浴場営業許可申請

案内番号:0000-0176

実施案内

・公衆浴場を経営しようとする者は、大阪府知事の許可を受けること。
・公衆浴場の営業者は、変更、廃止、承継があった場合は届け出ること。
・提出部数(別添添付書類が必要)
   <許可申請書> 3部
   <譲渡承継等の届出書> 2部
・手数料(現金) 許可申請:22,000円

※譲渡承継(事業譲渡)については、令和5年12月13日から手続方法を変更しています。詳細は参考リンクの「理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について」を御確認ください。
※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で経営しようとする者は、各市の担当部局にお問い合わせください。
※許可指令書の交付を郵送で希望する場合は、受付時に、A4サイズの返信用封筒の提出が必要です。
 ・連絡先(電話番号と担当者名)を必ず記載してください。
 ・使用する封筒は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)または簡易書留分の切手を貼付したもの。事前に、管轄の保健所に御確認ください。
 ・郵送による交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口交付より時間を要することになりますのでご了承願います。
 ・郵送された許可指令書については、折れ等が生じる場合がありますのでご了承ください。

問合せ窓口

施設所在地を管轄する保健所

参考リンク

大阪府保健所案内
理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法改正に伴う事業譲渡手続きの変更について

参考資料

公衆浴場を経営される皆様へ (Wordファイル、22KB)
公衆浴場を経営される皆様へ (Pdfファイル、111KB)
公衆浴場業営業許可申請の提出から営業開始までの流れ (Wordファイル、48KB)

申請案内のリンク

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