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生鮮食品の表示:畜産物
畜産物
生鮮食品の畜産物とは、食品表示基準別表第2の2(外部サイトへリンク)に掲げるものをいいます。
合挽肉などの複数種類の食肉を混ぜ合わせたものや、調味した食肉(タレ付け肉)、液卵などは加工食品に分類されますので、加工食品としての表示が必要です。
名称(食品表示基準第18条第1項)
その内容を表す一般的な名称を表示します。
原産地(食品表示基準第18条第1項)
次に定めるところにより、表示してください。
- 国産品
国産である旨を表示します。主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示することもできます。
(表示例)
牛肉(国産)
豚肉(国内産)
鶏肉(鹿児島県)
なお、国内における飼養期間が外国における飼養期間(2以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間)より短い家畜を国内でと畜して生産したものは、輸入品としての表示をすることになります。
わかりにくい事例(牛肉の場合)- アメリカで18ヶ月飼養、国内で12ヶ月飼養:牛肉(アメリカ産)
- アメリカで10ヶ月飼養、ブラジルで8ヶ月飼養、国内で12ヶ月飼養:牛肉(国産)
- 輸入品
原産国名を表示します。2以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名を表示します。
(表示例)
牛肉(オーストラリア産)
豚肉(アメリカ産)
鶏肉(ブラジル産) - 同じ種類の畜産物であって、複数の原産地のものを混合した場合
当該畜産物の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
(表示例)
牛肉(アメリカ産、オーストラリア産)
豚肉(カナダ産、国産)
一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項(食品表示基準第18条第2項)
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
食品の特性に応じて表示が必要な事項(食品表示基準第19条)
食品表示基準別表第24(外部サイトへリンク)に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて必要な事項が定められています。
ただし、設備を設けて飲食させる場合や、容器包装に入れないで生産した場所で販売する場合、容器包装に入れないで不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合は表示する必要はありません。
義務表示の特例(食品表示基準第20条)
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
任意表示(食品表示基準第21条)
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
表示の方式等(食品表示基準第22条)
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
表示禁止事項(食品表示基準第23条)
一般用生鮮食品の表示をご覧ください。
生食用牛肉の注意喚起表示(食品表示基準第40条)
生食用牛肉(ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ等)は、食品衛生法で規格基準が定められているため、消費者に販売される生食用牛肉は規格基準を遵守したものでなければなりません。食品表示基準では、容器包装に入れないで生食用牛肉(内臓を除く。)を販売する場合は、店舗(飲食店等)の見やすい場所に次の2点を表示することが必要です。
※容器包装に入れて生食用牛肉(内臓を除く。)を販売する場合は、食品表示基準別表第24(外部サイトへリンク)において同様の表示が必要です。(食品表示基準第19条(外部サイトへリンク))
- (1)一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
(表示例)
「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」
「食肉(牛肉)の生食は重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります」 - (2)子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨
(表示例)
「子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお控えください」
「お子様、お年寄り、体調の優れない方は、牛肉を生で食べないでください」
食肉の表示例
対面販売される食肉の表示
部位、量目(内容量)及び販売価格(100g当たり単価):「食肉の表示に関する公正競争規約」による規定
事前に容器包装に入れた食肉の表示
部位、用途(すき焼き用等)、冷凍又は解凍品の表示、100g当たり単価:「食肉の表示に関する公正競争規約」による規定
個体識別番号:牛トレーサビリティ―法による表示事項
卵の表示例
容器包装包装(プラスチック容器入り、ダンボール等の箱入り、ネットやビニール袋入り)に入れられた卵は、原則として表示が必要です。
鶏の殻付き卵は、名称・原産地に加えて食品表示基準別表第24(外部サイトへリンク)で表示が必要な項目が定められています。
生食用殻付き卵
加熱加工用殻付き卵