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生鮮食品の表示:玄米及び精米
玄米及び精米
玄米及び精米を容器包装に入れて販売する場合、別表第24及び別記様式4(外部サイトへリンク)に従って表示してください。量り売り等で玄米及び精米を容器包装に入れずに販売する場合には、農産物の規定にしたがって表示してください。
用語の定義
- 玄米
もみから、もみ殻を取り除いて調製したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。) - 精米
玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。) - もち精米
精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まないもの - うるち精米
もち精米以外の精米 - 原料玄米
製品の原料として使用される玄米 - 調製時期
原料玄米を調製した年月旬又は年月日 - 精米時期
原料玄米を精白した年月旬又は年月日
名称(食品表示基準第19条関係)
玄米にあっては「玄米」と表示します。
もち精米にあっては「もち精米」と表示します。
うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80パーセント未満のものにあっては「うるち精米」又は「精米」と表示します。
うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80パーセント以上のものにあっては「胚芽精米」と表示します。
原料玄米(食品表示基準第19条関係)
次に定めるところにより、表示します。
- 単一原料米(産地、品種及び産年が同一である原料玄米を用い、かつ、当該原料玄米の産地、品種及び産年について根拠を示す資料を保管しているもの)の場合
「単一原料米」と表示し、その産地、品種及び産年を併記します。産地については、国産品にあっては都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名又は一般に知られている地名を表示してください。 - 複数原料米(単一原料米以外の原料玄米)の場合
「複数原料米」、「ブレンド米」、「混合米」等原料玄米の産地、品種若しくは産年が同一でない旨を表示し、その産地及び使用割合(原料玄米の製品に占める重量割合)を併記します。この場合、国産にあっては「国内産 △割」、輸入品にあっては原産国ごとに「〇〇産 △割」と、国産品及び原産国ごとの使用割合の高い順に表示し、「〇〇」には国名、「△」には使用割合を表す数字を表示します。- 産地、品種及び産年の3つの表示項目の全部または一部について当該産地、品種又は産年の根拠を示す資料を保管している場合
「国内産 △割」又は「〇〇産 △割」の表示の次に括弧を付して、産地、品種及び産年の3つの表示項目について、保管している根拠資料の内容に基づき、それぞれに対応する原料玄米の使用割合と併せて、次のイ~ニに定めるところにより表示することができます。- イ 複数の原料玄米について表示する場合:当該原料米の使用割合の高い順に表示する。
- ロ 複数の原料玄米について表示することができる場合:表示できる原料玄米のうち一部の原料玄米についてのみ表示することができる。
- ハ 産地、品種、産年の3つの表示項目の一部を表示する場合:表示する全ての原料玄米について表示項目をそろえて表示する。
- ニ 産地の表示をする場合:単一原料米に規定するところにより表示する。
- 産地、品種、産年を表示する場合で、原料玄米の表示事項の根拠を確認した方法を表示する場合
次に定めるところにより表示することができます。- イ 当該産地、品種及び産年の3つの表示項目の全部又は一部について証明(国産品:農産物検査法による証明、輸入品:輸出国の公的機関等による証明)を受けた場合は当該証明を受けた旨を表示する。
- ロ イに規定する場合以外の場合にあっては、表示確認方法(産地、品種及び産年の3つの表示項目についてはイの証明以外の方法に限る)を表示する。
- 産地、品種及び産年の3つの表示項目の全部または一部について当該産地、品種又は産年の根拠を示す資料を保管している場合
内容量(食品表示基準第19条関係)
内容重量をグラム(g)又はキログラム(kg)の単位で、単位を明記して表示してください。ただし、精麦又は雑穀を混合したものにあっては、精麦又は雑穀を合計した内容重量とし、内容重量の表示の次に括弧を付して精麦又は雑穀の最も一般的な名称にその重量及び単位を併記して表示してください。
調製時期、精米時期又は輸入時期(食品表示基準第19条関係)
それぞれ、以下の時期を年月旬又は年月日の順で表示します。
-
玄米:調製時期
-
精米:精米時期
-
輸入品:調製時期又は精米時期が明らかでないものにあっては輸入時期
ただし、調製時期、精米時期又は輸入時期の異なるものを混合したものにあっては最も古い調製時期、精米時期又は輸入時期を表示してください。
食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(食品表示基準第19条関係)
食品関連事業者のうち、表示内容に責任を有する者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示してください。
表示の方式等(食品表示基準第22条関係)
- 別記様式4(外部サイトへリンク)により行ってください。
- 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色としてください。
- 容器包装への表示に用いる文字はJISZ8305に規定する12ポイント(内容量が3kg以下のものにあっては8ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示してください。
表示禁止事項(食品表示基準第23条第2項関係)
一般生鮮食品の禁止事項に加え、次に掲げる事項を容器包装に表示してはいけません。
ただし、表示基準第19条(外部サイトへリンク)の規定に基づいて表示する場合は、この限りではありません。
- 「新米」の用語(原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米又は原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米を除く。)
- 原料玄米のうち使用割合が50パーセント未満であるものについて、当該原料玄米の産地(国産品又は輸入品の別を含む。以下同じ。)、品種又は産年を表す用語(使用割合を、産地、品種又は産年を表す用語のうち最も大きく表示してあるものと同程度以上の大きさで付してあるものを除く。)
- 産地、品種又は産年を表す用語を表示する場合にあっては、当該用語のうち最も大きく表示してあるものよりも小さい大きさで付してある「ブレンド」その他産地、品種及び産年が同一でない原料玄米を用いていることを示す用語