印刷

更新日:2017年5月23日

ページID:18972

ここから本文です。

生鮮食品の表示:農産物

農産物

生鮮食品の農産物とは、食品表示基準別表第2の1(外部サイトへリンク)に掲げるものをいい、きのこ類、山菜類及びたけのこを含みます。
複数種の野菜を切断して混ぜ合わせたもの、加熱処理等を行ったもの、及び日干し等乾燥を行った場合などは、加工食品に分類されますので、加工食品としての表示が必要です。なお、容器包装に入れられた玄米・精米については、玄米・精米のページをご覧ください。

名称 (食品表示基準第18条第1項)

その内容を表す一般的な名称を表示します。

原産地 (食品表示基準第18条第1項)

次に定めるところにより表示してください。

  • 国産品
    都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名
    (表示例)
    大阪府、和歌山、北海道、堺、羽曳野、みなべ町、淡路島、河内、泉州
  • 輸入品
    原産国名、一般に知られている地名
    (表示例)
    アメリカ、フィリピン、中国、カリフォルニア、山東省
  • 同じ種類の農産物であって、複数の原産地のものを混合した場合
    全体重量に占める割合の高いものから順に表示する。
    (表示例)中国産が60%、淡路島産が40%の場合
    たまねぎ(中国、淡路島)
  • 異なる種類の農産物であって、複数の原産地のものを切断せずに詰合せた場合
    それぞれの農産物の名称に原産地を併記する。
    (表示例)
    じゃがいも(北海道)、たまねぎ(泉州)、にんじん(徳島県)

一定の要件に該当する場合に表示が必要になる事項 (食品表示基準第18条第2項)

一般用生鮮食品の表示をご覧ください。

食品の特性に応じて表示が必要な事項(食品表示基準第19条)

食品表示基準別表第24(外部サイトへリンク)に掲げる個別の食品には、食品の特性に応じて必要な事項が定められています。
ただし、設備を設けて飲食させる場合や、容器包装に入れないで生産した場所で販売する場合、容器包装に入れないで不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合は表示する必要はありません。

義務表示の特例(食品表示基準第20条)

一般用生鮮食品の表示をご覧ください。

任意表示(食品表示基準第21条)

一般用生鮮食品の表示をご覧ください。

表示の方式等(食品表示基準第22条)

一般用生鮮食品の表示をご覧ください。

表示禁止事項(食品表示基準第23条)

一般用生鮮食品の表示をご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?