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更新日:2025年4月1日

ページID:4003

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特定労務管理対象機関の指定申請について

令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。

大阪府の指定を受けるための要件や審査基準、申請方法などについては、次のとおりです。

1.指定要件・審査基準

当該病院又は診療所が以下の要件全てに該当すると認めるときは、都道府県知事は各水準の指定をすることができるとされています(医療法第113条、118条、119条、120条)。

(1)業態【医療法第113条第1項、第118条第1項、第119条第1項、第120条第1項】

  • 特定地域医療提供機関(B水準)
  • 連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)
  • 技能向上集中研修機関(C-1水準)
  • 特定高度技能研修機関(C-2水準)

上記のいずれかの業態に該当すること

業態の審査基準はこちら(ワード:34KB)業態の審査基準(PDF:427KB)

※令和5年2月21日から3月22日まで、「特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)」に対するパブリックコメントを実施しました。

(2)勤務実態

水準

指定要件(36協定等により確認)

B水準

36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをすることがやむを得ない業務が存在する。

連携B水準

36協定においては年960時間以内の時間外・休日労働に関する上限時間の定めをしているが、副業・兼業先での労働時間を換算すると、時間外・休日労働が年960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している。

C-1水準

研修の効率化(単に労働時間を短くすることではなく、十分な診療経験を得る機会を維持しつつ、カンファレンスや自己研鑽などを効果的に組み合わせるに当たり、マネジメントを十分に意識し、労働時間に対して最大の研修効果を上げること)を行ってもなお、36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要がある。

C-2水準

36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをすることがやむを得ない業務が存在する。

(3)労働時間短縮の取組・体制整備等【医療法第113条第3項第1号及び第2号】

  • 労働時間短縮計画の案が、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものである。
  • 医師の労働時間の状況、労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標、医師の労務管理及び健康管理に関する事項、労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項が全て記載されている。
  • (連携B水準のみ)派遣先(副業先)に対する労働時間短縮の要請が記載されている。
  • 必要な面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整備されている。

(4)法令違反【医療法第113条第3項第3号】

労働法制に係る違反、その他の措置がない。

2.事前相談(任意)

指定申請を円滑に進めるため、大阪府に対する申請書類提出にあたっての事前相談を以下のとおり実施します。

事前相談は任意ですが、府における指定申請を円滑に進めるため、積極的にご活用いただきますようお願いいたします(医療機関勤務環境評価センターの評価結果受領前でも対応します)。

(1)実施時期

令和5年6月1日から

(2)実施方法

郵送及び電子メールにて事前相談票及び添付書類をご提出ください。

〈郵送〉
送付先:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22
大阪府 健康医療部 保健医療室 医療・感染症対策課 医療人材確保グループ

〈電子メール〉
送付先:iryotaisaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
※メールの題名は、「医療機関名(事前相談)」としてください。

(3)事前相談票

3.申請

(1)申請時期

医師の時間外・休日労働が年960時間を超える医療機関は、大阪府の指定(B・連携B・C水準)を受ける必要があります。

令和6年以降に新たに特定労務管理対象機関の指定を検討している医療機関は、まず医療・感染症対策課または大阪府医療勤務環境改善支援センターにお問い合わせください。

※医療法上、指定するにあたって、あらかじめ医療審議会の意見を聴かなければならないため、早めにご相談ください。

(2)申請方法・申請様式

ア.申請方法

下記のいずれかの方法で提出してください。

(1)G-MIS(医療機関等情報支援システム)

G-MISについて、各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が使用しているものをご利用ください。

医師労働時間短縮計画の策定や特定労務管理対象機関の指定申請に関する情報の入力及び添付書類のアップロード等にあたっては、患者情報等の機微な個人情報を含むことのないようご注意をお願いします。

G-MISログインページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

医師の働き方改革の制度解説(G-MISによる時短計画作成と指定申請説明が掲載されています)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

(2)電子メール

送付先:iryotaisaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
メールの題名は、「医療機関名(特定労務管理対象機関の指定申請)」としてください。

申請様式

(3)申請にあたっての留意事項

4.特定労務管理対象機関の指定後に必要な手続きについて

(1)医師労働時間短縮計画の届出

毎年の届出

特定労務管理対象機関の管理者は、医師労働時間短縮計画について、計画期間の始期から1年ごとに、勤務する医師等関係者の意見を聴いた上で、計画の見直しのための検討を行う必要があります。

①検討の結果、医師労働時間短縮計画を変更した場合、変更後の計画とあわせて以下の届出様式を府に提出してください。

労働時間短縮計画変更届出書(エクセル:15KB)

②検討の結果、医師労働時間短縮計画を変更しない場合、以下の届出様式を府に提出してください。

労働時間短縮計画の変更がない旨の届出書(エクセル:14KB)

随時の届出

1年ごとの見直しの検討以外で、医師労働時間短縮計画の見直した場合は、その都度届出が必要となります。

変更後速やかに、変更後の計画とあわせて、以下の届出様式を府に提出してください。(様式任意)

 

医師の働き方改革の制度解説(時短計画のひな型・作成例にガイドラインが掲載されています)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※提出方法:計画及び参考資料についてはG-MISに登録のうえ、当該届出様式は、電子メールにて提出。

※提出先:(電子メールの場合)iryotaisaku@sbox.pref.osaka.lg.jp

メールの題名は、「医療機関名(医師労働時間短縮計画の届出)」としてください。

(2)災害等やむを得ない事由により継続した休息時間の確保が難しい場合の手続き

特定労務管理対象機関の管理者は、特定対象医師について、継続した休息時間を確保する必要があります。
一方で、例外的な取扱いとして、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合には、都道府県知事の許可を受けて、必要な限度で休息時間の確保を行わないことができますので、下記の様式により府に申請してください。
なお、事態窮迫のために事前に許可を受ける暇がない場合には、事後に遅滞なく下記の様式を府に届け出てください。

※提出方法:電子メール

※提出先:iryotaisaku@sbox.pref.osaka.lg.jp

メールの題名は、「医療機関名(非常災害等事由による申請・届出)」としてください。

(3)特例水準の指定根拠となる業務を変更しようとする場合の手続き

特定労務管理対象機関が各特例水準の指定根拠となった業務を変更する場合、(例えば、特定地域医療提供機関の開設者が、第113条第1項に規定する業務の変更をしようとするとき等)、軽微な変更を除き、都道府県知事の承認を受けなければなりません。下記の変更申請書により申請してください。

※提出方法:G-MISまたは電子メール

※提出先:(電子メールの場合)iryotaisaku@sbox.pref.osaka.lg.jp

メールの題名は、「医療機関名(特定労務管理対象機関業務変更)」としてください。

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