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特定労務管理対象機関の指定申請について
令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。
大阪府の指定を受けるための要件や審査基準、スケジュールについては、次のとおりです。
1.指定要件・審査基準
当該病院又は診療所が以下の要件全てに該当すると認めるときは、都道府県知事は各水準の指定をすることができるとされています(新医療法第113条、118条、119条、120条)。
(1)業態【新医療法第113条第1項、第118条第1項、第119条第1項、第120条第1項】
- 特定地域医療提供機関(B水準)
- 連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)
- 技能向上集中研修機関(C-1水準)
- 特定高度技能研修機関(C-2水準)
上記のいずれかの業務に該当すること
☞業態の審査基準はこちら(ワード:34KB) 業態の審査基準(PDF:427KB)
※令和5年2月21日から3月22日まで、「特定労務管理対象機関の指定に係る審査基準(案)」に対するパブリックコメントを実施しました。
(2)勤務実態
水準 |
指定要件(36協定等により確認) |
---|---|
B水準 |
36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをすることがやむを得ない業務が存在する。 |
連携B水準 |
36協定においては年960時間以内の時間外・休日労働に関する上限時間の定めをしているが、副業・兼業先での労働時間を換算すると、時間外・休日労働が年960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している。 |
C-1水準 |
研修の効率化(単に労働時間を短くすることではなく、十分な診療経験を得る機会を維持しつつ、カンファレンスや自己研鑽などを効果的に組み合わせるに当たり、マネジメントを十分に意識し、労働時間に対して最大の研修効果を上げること)を行ってもなお、36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをする必要がある。 |
C-2水準 |
36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間の定めをすることがやむを得ない業務が存在する。 |
(3)労働時間短縮の取組・体制整備等【新医療法第113条第3項第1号及び第2号】
- 労働時間短縮計画の案が、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものである。
- 医師の労働時間の状況、労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に係る目標、医師の労務管理及び健康管理に関する事項、労働が長時間にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項が全て記載されている。
- (連携B水準のみ)派遣先(副業先)に対する労働時間短縮の要請が記載されている。
- 必要な面接指導及び休息時間の確保を行うことができる体制が整備されている。
(4)法令違反【新医療法第113条第3項第3号】
労働法制に係る違反、その他の措置がない。
2.事前相談(任意)
指定申請を円滑に進めるため、大阪府に対する申請書類提出にあたっての事前相談を以下のとおり実施します。
事前相談は任意ですが、府における指定申請を円滑に進めるため、積極的にご活用いただきますようお願いいたします(医療機関勤務環境評価センターの評価結果受領前でも対応します)。
(1)実施時期
令和5年6月1日から
(2)実施方法
郵送及び電子メールにて事前相談票及び添付書類をご提出ください。
〈郵送〉
送付先:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22
大阪府 健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ
〈電子メール〉
送付先:iryotaisaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
※メールの題名は、「医療機関名(事前相談)」としてください。
(3)事前相談票
- 特定地域医療提供機関(B水準):B水準 事前相談票(エクセル:40KB)
- 連携型特定地域医療提供機関(連携B水準):連携B水準 事前相談票(エクセル:26KB)
- 技能向上集中研修機関(C-1水準):C-1水準 事前相談票(エクセル:32KB)
- 特定高度技能研修機関(C-2水準):C-2水準 事前相談票(エクセル:25KB)
3.申請
(1)申請時期New!
医師の時間外・休日労働が年960時間を超える医療機関は、大阪府の指定(B・連携B・C水準)を受ける必要があります。
大阪府では、この指定申請受付を令和5年度は3期に分けて行います。なお、指定の公示は令和6年4月頃に行う予定です。
- 第一期申請受付(受付終了):令和5年5月1日(月曜日)から令和5年7月20日(木曜日)まで(指定通知:令和5年10月通知済)
- 第二期申請受付(受付終了):令和5年8月1日(火曜日)から令和5年11月20日(月曜日)まで(指定通知:令和6年2月頃通知予定)
- 第三期申請受付※:令和5年12月1日(火曜日)から令和6年1月19日(金曜日)まで(指定通知:令和6年3月頃通知予定)New!
※評価結果が通知されていない場合は、評価結果報告書以外の申請書一式を受付期間内にご提出いただき、評価結果報告書を後日ご提出ください。
※医療法上、指定するにあたって、あらかじめ医療審議会の意見を聴かなければならないため、1月19日までに申請されない場合は、令和6年4月1日から効力を有する指定ができませんのでご注意ください。
(2)申請方法・申請様式New!
ア.申請方法
第一期申請・第二期申請・第三期申請:郵送及びメールで申請してください。
〈郵送〉
送付先:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1-22
大阪府 健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ
〈電子メール〉※
送付先:iryotaisaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
※メールの題名は、「医療機関名(特定労務管理対象機関の指定申請)」としてください。
イ.申請様式
- 特定地域医療提供機関(B水準):B水準 申請書様式(エクセル:49KB)
- 連携型特定地域医療提供機関(連携B水準):連携B水準 申請書様式(エクセル:46KB)
- 技能向上集中研修機関(C-1水準):C-1水準 申請書書式(エクセル:43KB)
- 特定高度技能研修機関(C-2水準):C-2水準 申請書様式(エクセル:44KB)
(3)申請にあたっての留意事項
- 時短計画については、あらかじめ評価センターの受審が必要です。
☞医療機関勤務環境評価センターの評価受審については、こちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) - 特定高度技能研修機関(C-2水準)については、あらかじめ厚生労働大臣の確認が必要です。
☞C-2水準の厚生労働大臣の確認・審査については、こちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
4.お問い合わせ先・相談窓口
- 申請手続きについて
大阪府 健康医療部 保健医療室 医療対策課 医療人材確保グループ
〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1-22
Tel:06-6944-8183 FAX:06-6944-8227 - 時短計画の評価について
医療勤務環境評価センター お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)